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未成年者に飲酒をさせれば法的に問題ですか?
<例>“18歳と飲酒”疑惑…離党の吉川議員 自民党幹部も「辞職要求」

質問です。
①国会議員でもない、一般の人(20歳以上)が20歳未満に飲酒をさせれば、刑事・民事でどのような問題になりますか?
②20歳以上の人が、20歳未満に飲酒させた場合と、18歳の人が20歳未満に飲酒させた場合では、どのように違いますか?

A 回答 (3件)

大人(未成年者の先輩、知人、友人など)が未成年者に


飲酒をさせたり、その場に居合わせているにも関わらず
制止しなかったとしても、
罪に問えません。

ただし、それが親権を持つ親だったり、監護権を
持つ祖父母だったりした場合は、
20万円以下の科料に処せられることがあります。

また、未成年者の年齢を確認せずお酒を提供した
お店は50万円以下の罰金に処せられることがあります。

酒を飲ませ、それによって何らかの被害が
生じた場合は、民事の損害賠償責任が発生する
場合があります。

以上は、未成年者がやった場合も同じです。
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刑法206条の現場助勢罪になりますね。

1年以下のまたは10万円以下の罰金です。
もしも仮に無理やり飲ませたとすれば刑法223条の強要罪になり、3年以下の懲役です。
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未成年者飲酒禁止法



 未成年者(20歳未満の者)の飲酒は、「未成年者飲酒禁止法」により禁止されています。
 この法律では、丸1親や親の代理をする者は、監督する未成年者の飲酒を制止しなければならない、丸2酒類を扱う販売業者や飲食業者は、未成年者が飲むことを知りながら酒類を販売・提供してはならないこととされており、丸1に違反した場合は科料、丸2に違反した場合は50万円以下の罰金が課されることとされています。
また、酒類を扱う販売業者や飲食業者は、未成年者の飲酒防止に資するため、年齢確認等の必要な措置を講ずることとされています。

以上、コピペっす。
あとは親、保護者の監督責任すね。
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