A 回答 (4件)
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No.2
- 回答日時:
「適法」
…その内容にもよる。
手続きは適法でも、
審判の結果は内容と相手の対応にもよる。
手続きが適法でも、
理由と証明にも適切性が求められる。
審査して負けたら何も残らない。
もし裁判して負けたら費用は自分持ち。
販売者が適法で適切に販売していれば法的には問題ないので、
業者はゴネなくてもクーリングオフが成立しない。
…最近は何でもクーリングオフできると勘違いしてる人も多い。
No.4
- 回答日時:
「絶対」ということはありません。
だって,裁判で負けてもなお払わない人だっているんですよ?
クーリングオフをする際には,その辺りも視野に入れて行動すべきだと思います。
クーリングオフというのは,一定の取引の場合に消費者側が利用できる契約解除の方法です。
契約が解除されると,契約は当初からなかったことになるので,当事者にはお互いに,原状回復義務が生じます。お金を受け取っている側は,そのお金を返さなければならないという義務が生じるのです。
ただ,クーリングオフはここまでです。お金を返す義務が実際に履行されるかどうかまでは保証していません。
だから,もしも返してくれない場合には,その対応を別途する必要があるということです。
必要であれば裁判をして,消滅時効の完成猶予とするとともに,その判決に基づいて強制執行ができるようにすることになるでしょう。
そして最悪の場合には,強制執行を行って代金の返還を実現させるのです。
特定商取引法では,クーリングオフは書面でするようにと規定されています。書面ですることがクーリングオフの有効要件だとはさてはいないので,クーリングオフが行われたということが客観的に明らかであれば,電話によるものであっても有効だという判例もあることはあります。でも,それは裁判でその点を争うことになり,非常に面倒なことになってしまいます。
だからクーリングオフを行う場合には,はがきや手紙といった書面(その写しは取っておく)を送るようにして,なおかつそういうことをしたという証明のために,その郵便は簡易書留か配達記録郵便で送ることが推奨されています。
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