No.7ベストアンサー
- 回答日時:
私に確かな結論があるわけでないのですが、イロイロな回答があって面白い事例なので私の考え方が参考になればと投稿しました。
先に、私なら(よい勉強をしたと反省し‥‥‥ウットウシイので)その15,000円支払います。
takahiroさんには、「見積もり費用のことは、その要否も大体の金額も聞いていない。訴訟でも何でもご自由に‥‥」と言って支払拒否で頑張ることをお勧めします。これは、貴方のみでなく契約社会の正義・規制緩和に貢献すると考えるからです。
電気・ガス・水道、もう一つの通信は大分規制緩和が進んでいますが、社会資本での前三者は自由化が大変遅れている業種だと思います。(安全・統一制・公正の名の下に)
政府の許認可に護られた大会社、天下り子会社・その親族・知人の××指定工事会社。それらの会社・団体からの政治献金・政治家(族議員)等々。takahiroさんのガス工事会社も多分その一つの筈です。私も2.3これらの××指定工事会社と20年来知っています。みんな人柄のよい人たちです。しかし、その会社自体では改革に限界のあることをも理解しています。(社員の負担は勿論ですが、)会社のトップ・族議員、そして何より国民の意識改革が必要です。但し、本件事例のガス工事見積もりが無料になるとは限りませんヨ(^_^ )。納得できる理屈と金額にはなるでしょうが‥‥‥。
ついで、契約社会の正義について書きます。
takahiroさんに「見積もり費用の告知がなかった」とのことですが、原則として社会的にガス工事見積もりがいくら(15,000円前後)必要と認知されているといえないと(私は)考えます。(ガス工事会社の考えではありません)前回答者引用の「消費者契約法」の立法趣旨は、そのようなトラブルを明確化するために成立したと理解しています。ガス工事がこの法律の適用あるかは調べていませんが‥‥‥。告知は必要と考えます。前回答者の中に「ラーメン」の注文がありましたが、私は同旨と考えません。
但し、この事例も通常の家庭における一部のガス工事を想定しているので、それぞれの専門家が数人来て会社・店舗並みのガス工事の見積もりなら別です。そのときは、貴方もガス工事会社も、社会一般もガス工事の見積りそのものを一つの契約に異議ないでしょう。そのときは、金額を定めなかった有償契約です。
建設会社に、自宅の建設を設計を含めて見積もり依頼するとき、見積もり費用の告知がなくとも相応の金額が必要です。しかし、私の知る限りその費用は大体どの位と前もって教えてくれます。
ところで、takahiroさんは日本の成年男子の1日の給料がどの位かご存じでしょうか。総務省の資料でありませんが、年収が500万円として1年250勤労日、1日2万円、8時間労働として1時間2,500円デス。会社の利益を含めると1日3~4万円となります。
私は、特殊な自由業です。10に1見積もりのみで延期又は、中止となることあります。私は開業以来一度も見積もりのみでの費用は請求していません。中には相当の出張・実費が必要と思われるときは、前もって「大体の費用の告知」をしますが、せいぜい数万円までなのでそのままデス(2.3日怒っていますが‥‥‥(^_^ ))。もう少しでの中止も請求していません。完了時の7割請求できる規定ですが‥‥‥。特に深い理由はなくて、同業者もその多くがそのとうりだからです。
類似の職業に土地家屋調査士があります。私が土地の測量などで紹介するとき、見積もりのみのときでも費用が必要ですと嘱託人に告げ、土地家屋調査士にもその旨伝えているので「相応の額をもらってあげて下さい」と伝えます。
>ガツンっとガス屋さんに言ってやりたいのですが…。
以上、私の投稿が参考となれば幸いです。頑張って下さい。(^_^ )。
ありがとうございます。今までの意見をまとめて頂いたみたいでよく分かりました。このアドバイスを使いガツンッと言ってやります!勇気が出ました。
No.6
- 回答日時:
仮に、そのガス工事会社がtakahiroさんを相手として15000円支払え、と裁判してきたらtakahiroさんは、どのように答弁しますか? 会社は、その理由を1「年月日○○の依頼を受け、それを承諾した。
」2「年月日依頼内容に従って業務遂行し被告に報告した。その費用は上記のとおりである。」3「被告は何らの理由無く上記の金員の支払いをしない」4「よって、被告は原告に対して同額の損害賠償の支払いを求める。」と云うものです。裁判所では、それぞれの項目の答弁をしないと認めたことになり敗訴します。takahiroさんとすれば、全てを認めざるを得ないでしよう。せいぜい「金額が高い、根拠を示せ」と云う程度でしよう。従って、私はIslayさんと同じ意見です。
No.4
- 回答日時:
見積もりを依頼した時点で、見積もりが有料かどうか聞くべきであったということになりますが、裏を返せば、業者側も見積もりが有料かどうか、またいくらかかるのかを事前に通知すべきだったと言えます。
仮に、社会一般に「見積もりは通常有料である」という認識があったとしても、15000円という高額な費用がかかる以上、契約前あるいは見積もり作業前に見積り額を通知すべきだったと言えます。結局、「見積り額を支払う義務はあるが、いくら支払うか通知されていなかった以上、相手の要求通りの見積り額を支払うまでの義務はない」と思われます。ただ、これは少々無理のある議論で、実際は15000円が妥当な額であった場合は相手方の請求が認められてしまうかもしれませんが、相手が業者であった以上、やはり事前に額を通知すべきだったでしょうから、相手方にも非があるということになります。私もcid-37さんと同意見で、「請求額の根拠は何だ」とか「そんなに高いなら依頼していなかった」等の抗弁をすれば、相手方もかなり困窮するはずです。あとは交渉次第ということになりますでしょうか。
No.3
- 回答日時:
今年4月に施行された「消費者契約法」をご存じでしょうか?
この法律は「消費者保護法」という名前まで考えられていたのですが、結局冒頭の名前になりました。
さて、この法律では以下の条件があたると消費者はその契約を「無効」にすることができます。つまり「なかったこと」になるわけですから、業者にとっては「料金請求」の根拠自体を失います。もっと簡単に言えば「消費者が支払う理由がなくなります」から「払わなくて良い」というのが結論です。
以上のような消費者取消権が認められるのは、事業者に以下の行為があった場合です。
・不実告知(業者がうそを言った)
・断定的判断(業者が「絶対儲かる」などと言った)
・不利益事実の不告知(後で消費者が負担することを言わなかった)
takahiroさんの場合は、「電話の段階で見積もりだけで料金がかかることは
聞いていなかった」ということですから、不利益事実の不告知にあたります。
つまり、takahiroさんにとって、支払う必要があるかないかではなくて、取引自体が無いのですから、請求されるいわれがない、ということになりますね。
相手がガス工事屋さんとのことですので、トラブルが続くようなら業界団体や行政の消費者センターに苦情を言えば解決します。
ありがとうございます。専門家さんからの意見ということもありすごい参考になりました。消費者に強い法律が制定されていてよかったです。
No.2
- 回答日時:
都市ガスとプロパンとでは、事情が違うと思います。
プロパンは専門外なので、他の方に譲るとして・・・
都市ガスの場合はガス供給会社の本社に、
「あまりにも不親切じゃないの?」と、ゴネればOKでしょう。
たまに、”ゴネた者勝ちだな。”と、思いますよ。
プロパンの場合は、No.1の方のおっしゃるように、不利で
しょうが、私だったら、その15,000円の明細を要求しま
す。出張費、見積もり費、諸経費など。明細を手に入れたうえ
で消費者センターに相談して、7,500円くらいで手を打ち
ましょうか・・・・・そのあと、「あの業者は見積もりだけで
15,000円も取る」と、友人知人に言いふらすのは、かか
せませんね。(これは冗談。と言うより、これが自然)
No.1
- 回答日時:
残念ながら私はガス屋さんの側に立ちます。
>何もしてもらっていないのに納得いかず
とは申されますが、見積もりを受けるということはそれなりにガス会社の社員を一定時間拘束したということであり、それに対する対価を支払うのは当然の事であると考えます。ラーメンの出前をお願いしておいて「注文の際に料金がかかると言わなかったからラーメンは無料のはず」というのとレベルは同じですね。
相手方から「見積もりだけなら無料ですよ」との意思表示が無かった場合は、サービスに対する報酬を支払うのは当然の事でしょう。
見積有料、但しその後に見積通りの工事、サービス等を受けた場合には見積料は無料、というのは比較的各所で行われている行為と思うのですが(統計を取ったわけではないですが)。
ガス会社の不親切を攻めることも出来ますが、そのことにより見積料の支払いを拒否できるものではないと考えます。
ちなみに、教えてgooでよく聞かれる質問の一つと思われる引っ越し屋さんですが、それに関しては、標準引越運送約款というものが定められていますので、全国的に見積もりは無料となっています。
(聞いた話で不確実ですが)NTTの場合は見積料も法で定められているそうです。
というわけで、私の回答は、
他に法律やその他の根拠が無い限り、ガツンっとガス屋さんに言ってやる、のは無理ではないかと考えます。
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