中古住宅を購入、仲介の不動産業者の提携している銀行で住宅ローンとリフォームローン(金利・支払回数が住宅ローンと同一の条件)を組んでもらいました。
現在は銀行の本審査も終わり、今月末に引渡し予定です。
リフォームローン(100万円)を組んでもらうにあたり、不動産業者の工事部と提携しているリフォーム業者を使わなければいけないとの事で、見積りをお願いしていましたが、返答が遅く、銀行で本審査の手続きをする数十分前に仲介業者より見積りを渡されました。
予算よりかなりオーバーしていたのですが、この後すぐに本審査の手続きが始まるので急いで返答するようにと促され、「オーバー分は手持ちの現金で賄う事も考えているが、金額はもう少し下げたいので中身を変更・精査したい」旨は伝え、そのまま予定通りの金額100万円でリフォームローンの手続き(銀行へ提出する見積書の作成)をしてもらいました。リフォームの契約書などはまだ交わしていません。
その後、見積りの中身を精査してみると、工事代金が一般的な業者よりかなり高く、酷いものでは金額を倍以上取っているものがあると判りました。
不動産業者と紹介されたリフォーム業者に連絡し、値段交渉をしてもらえる様にお願いしましたが未だ何の連絡もありません。
格安を謳っていない業者に頼んでも予算ちょうど位で収まり、持ち出し分もほぼ無い事や、見積りを出すだけで中身について説明をきちんとしてくれない不誠実さに出来れば業者を変更したいのですが、可能なのでしょうか?
最初に不動産業者から、住宅ローンに組込むリフォームローンは提携しているリフォーム会社に頼まないといけないと聞いていたので、違反になるのでしょうか?
銀行から融資されるリフォームローン分の100万円は私名義の定期預金口座にいったん振り込まれ、リフォーム完了後、完了した写真を銀行に提出した後、不動産業者へ振り込みする流れだとの事です。
もし、業者の変更が不可能なら、リフォームローンの部分は破棄して銀行にそのまま100万円を返還する事も考えていますが、これも違反になるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>住宅ローンに組込むリフォームローンは提携しているリフォーム会社に頼まないといけないと聞いていたので、違反になるのでしょうか?
違反とはならないと思います。
「そのような条件でよければ買って下さい。不服ならば買わなくてもいいですが」と言うことで、その条件を承諾して買ったわけですから、違反ではないと思います。
しかし「その後、見積りの中身を精査してみると・・・金額を倍以上取って」と言うことで、「もしも通常より高額だったならば、その契約はしていなかった。」と言う「要素の錯誤」を理由として、その契約は無効だと主張することはできます。
この点、裁判となって裁判所の判断を仰ぐ他ないですが、私は、中古住宅と一体化した契約と思われるので、リホーム部分だけの無効は認められない気もします。(極端な度合いにも関係しますが)
次の「リフォームの部分は破棄して」と言う部分ですが、中古住宅の契約は、そのまま留めておいてリフォーム部分だけの契約解除はできないと思います。
一体化していると考えて、リフォーム部分だけの契約解除も考えられますが「見積が高額」と言う理由が果たして民法で言う法定解除要件に該当するか否かは、私はNOと思います。
今回の案件は、他の業者などの意見を参考として話し合いで金額を決めた方がいいと思います。
なお、最後の、銀行に100万円返済する件は、銀行からの借り入れが100万円ならば、それはそれでいいですが、足りない部分は支払わないと業者に主張しても通らないことと思います。
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