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No.1
- 回答日時:
契約内容を見なければわかりませんが、あなたの言われている届出書の作成提出業務が行政書士法に抵触しない範囲(行政書士法(業務の制限)第19条 行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第1条の2に規定する業務を行うことができない。
ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。)で、警備業者がサービスの一環として行なうのであれば業者側として問題はありません。またこの場合、例え警備業者がこの条文に抵触して行なっていても顧客側に悪意がない限り違法性はありません。また遺失物の届出に関しても特に違法性はありませんが、いずれの場合にしても附帯する「代行サービス」的な業務となり、届出の際の業者の地位は顧客の代理人か使者という立場であれば問題はありません。あとはその業者が受けるか受けないかですね。どのように顧客と契約しているか不明ですが、届出業務が業者の負担になる場合は警備契約及び料金の変更が生じる場合があり、その追加業務負担分の料金についてお客様との話し合いが想定されます。あと再委託の違法性に関しては警備業者間の 親会社→子会社→再委託会社の関係ですがこれが労働者派遣法第4条第1項に該当しているかいないかです。要は再委託されている会社の警備員が親会社等の指揮、命令を直接受けているかです。もし指揮命令を受けていれば違法となります。再委託自体は法的に問題はありませんが、業務実態によって警備業者の違法事案となる場合があります。ある程度の社歴のある中堅以上の業者でしたらその辺はわきまえ、再委託に関して整備してあるので特に問題にはならないでしょう。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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