

労働基準法・労働派遣法について詳しい方、教えてください。
当社には複数の請負業者の方が常駐しております。
当社社員・請負業者問わず、休み・遅刻・早退等の連絡をメールにて報告して頂いていますが、
これは派遣事業(偽装請負)とみなされてしまうのでしょうか?
厚生労働省・都道府県労働局の以下のサイトを参照したところ、
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/k …
「労働時間に関する指示その他の管理(これらの単なる把握を除く)を行うこと」は
労働者派遣事業となる、とあります。
当社の状況を踏まえて、次の点について教えて頂きたく思います。
(1)メールでの報告は慣習となっているので「指示」とみなされるかもしれない。
→事前に事業主と打ち合わせ、その内容が書面に記載されていれば問題ないか?
(2)報告の目的は「単なる把握」であって、管理は行っていない。
→「管理ではなく単なる把握である」ことを証明するには、どうすればよいか?
(3)出退勤時間については、請負業者は請負業者側のルールに則っている(当社の規程を強制していない)。
→遅刻・早退については請負業者側で管理する内容なので、当社への報告を行わないようにして頂くべきか?
参考程度のご意見でもかまいませんので、どうぞよろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
労働契約か否かという問題はあくまでもケースバイケースで解決していくことが前提であることをまずお含みください。
さて、まず(1)ですが、例えば一人親方で現場に入っている建設業者(個人事業主)が孫請けしている場合、下請け業者に朝礼、終礼等でその日のスケジュールやその日の成果などを報告させていますし、これは偽装請負とは考えられませんので、おそらくご質問のケースでは派遣事業とはならない可能性が高いものと思われます。
次に(2)ですが、労働時間の管理ということは、例えば遅刻・早退における減給等のペナルティを課したり、法定労働時間を超える労働に対して割増賃金を支払うことを指します。
一方、(3)は出退勤を自由にさせる必要があります。請負の定義は、「当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約すること」となっていますから(民法第632条)、あくまで報酬の基準となるのは就労時間ではなく成果物です。よって、質問者の方がおっしゃるとおり、労働時間管理は各事業主が行う責務ですので、貴社への報告は不要です(おそらく請負業者さんがその雇用されている労働者の賃金を支払っていると思われますので、貴社への労働時間の報告は何のために行うのか、わかりませんよね。労働者派遣法と労働基準法との関係でも、労働時間の管理は派遣先が行うこととされています)。
たいへん詳しく教えて頂き、ありがとうございます。
今一度、これまでのルールを検討し、双方にとって適切なものとなるよう是正したいと思います。
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