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たまに伐採の仕事を頼まれます
私ができない巨木伐採の仕事を知り合いの伐採業者に紹介した場合
まれに事件事故は起こりうるかと思いますが、こちらとしては単に仕事を紹介しただけで
仕事の指示、指揮もしなくても連帯責任あるんでしょうか?
お客さんには、私にできないから知り合い紹介するといって紹介する感じになりますが。
こういうケースは紹介料として知り合いから報酬の10パーセントなりいただきます。
元受け的な立場の人が責任追うか知りたいです。
やな予感するようなリスク高そうな仕事は紹介業者の仕事手伝わず、指示も何もしないで
静観してれば責任はナシになりますか?

A 回答 (6件)

回答No.2にあるように、発注者と契約を交わしたのは誰であるか、によります。


あなたが契約を交わしていれば、あなたは元請けになり、責任を伴います。

元請けは、下請けに対して仕事の指示・指揮を具体的にしてはいけないんです。それをやると、下請けを社員のように使っていることになり、偽装請負いとされ、違法になります。
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リスクを避けたいのであれば、知り合いの方と発注者を直接引き合わせて「後は二人で直接話し合って下さい」と言えばいいでしょう。

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作業を請け負った知り合いからキックバックのような形で紹介料をもらうのであれば、ほとんどの場合責任は負わないかと思います。


そもそも「元請け」でもありません。
例外があるとれすれば、紹介した内容に間違いや虚偽があり、それが原因でトラブルになった場合、です。

そうではなく、依頼者からあなたが受注して、10%抜いて知り合いの業者に仕事を流したのであれば、依頼者に対する責任は基本的にあなたにあります。
あるいは依頼者は知り合いの業者と直接契約したが、あなたにも直接紹介料を渡したのであれば、作業責任は負わないのが普通ですが、紹介したことに対する責任は問われる可能性があります。
(たとえばとんでもなく悪質な業者だったとかね)
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ただ紹介しただけなら使用者責任も発生しないので責任はなしですね。


客にも自分じゃできないから他の事業者を紹介すると伝えて了承までもらってるんですから、あとは下請けの責任になります。
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発注者と契約を交わした受注者はどちらか、と言う事になります。


お話しの流れで見れば、受注者は伐採業者になるので、
伐採時における事故の責任は、伐採業者(受注者)になります。
発注者に被害が及ぶならば、その責任も伐採業者(受注者)です。
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>>仕事の指示、指揮もしなくても連帯責任あるんでしょうか?



連帯責任は無いでしょうね。
元請けでもないですし。
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