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Aが用途地域内の自己所有の宅地を駐車場として整備し、その賃貸を業として行おうとする場合で、該当賃貸の契約を宅地建物取引業者の媒介により締結するとき、Aは宅地建物取引業の免許を受ける必要はない。という問題で応えは〇との事ですが、なぜ媒介により締結するのに免許が必要じゃないのかがわかりません。
自ら賃貸でも媒介だと免許が必要なのではないでしょうか?混乱しているので詳しく解説してくださると嬉しいです。

A 回答 (4件)

本件は下記の2重の意味で免許が不要です。



1.自ら貸主として自己物件を賃貸し借主を募集することは、宅建業免許が不要。※賃貸アパート・マンション等の貸主も同様。

2.そもそも月極駐車場は宅建業法の規制外であること。
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Aは宅建業ではなく賃貸業になります。

 媒介により手数料が
入るのはAではなく業者なので媒介を商売にしてるほうは必要
ですがAは駐車場の貸したお金しか入りません。
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先ず間違い⇒用途地域は間違い。



その上で、、、

契約をするうえで、仲介業者(免許所持の不動産業者)が契約を行うから。
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Aは宅地建物取引業者に「賃貸の契約」の業を委託している。

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