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親友のAは、Aの息子B(心神耗弱の障害者)の名前を使って
複数のクレジットカードの発行を受け、それらを使用しています。
その結果、現在、B名義の債務は300万円に達していますが、
クレジットカード会社との取引は正常です。

しかし、最近、Aは、末期がんの宣告を受け、
死ぬまでに、本来自分が負うべき前記債務を弁済することは不可能とのこと。

そこで、Aは、警察で上記の真実の情況を申し述べるなどして、
Bの債務を無くすことが出来ないものか、すなわち、
同債務は全部Aのものとの立証が出来ないものかと悩んでいます。

何か合法的な手法・手続き等がございましたら、お教えください。

A 回答 (6件)

随分むしの良い願い事ですが、批判的なことは止めておくとして・・



あるべき手順とすれば、カード会社に真実を告白しA自身の債務であることを認めてもらうことです。同時にBは勝手に名前を使われただけで、真の債務者でないことを「証明」しなければなりません。
これは、当初の申込書類や債権書類の筆跡が異なることや、毎月の返済金の原資がAから出ていることで「証明」することになります。

ただし証明するためには、カード会社との面倒くさい交渉事や意思確認など、また当然障害者の息子にも事実確認されるでしょうが、そういった複雑な手続きにA親子は耐えられますか?

それとカード会社は騙されていた訳だから当然怒ります。その上Aに支払能力がないということなら、詐欺罪や私文書偽造罪でAを警察に告訴するかも知れませんが、その覚悟はあるんでしょうか。末期がんだからといって許してはくれないと思います。

最終的にAが債務を踏み倒したとしても、それは相続という形で息子に行きます。もっともその場合は債権放棄手続きをすることになりますが、そういう面倒くさいことを息子がやらなければいけなくなるということもお忘れなく。
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この回答へのお礼

ご回答を、明日、Aに見せます。
大いに参考になると思います。
有難うございました。

お礼日時:2013/10/01 17:40

息子共々苦しみ悶えて下さい。



ご愁傷差間です。

運が良ければ自治体が保護してくれるでしょう。
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誠に都合のいい債務事実の隠し技ですか。

非合法な質問にアイデア等存在せず。最初にBなる(心身耗弱の障害者)名義を使用すること自体が犯罪的でなおかつ、”相手となった、クレジットカード会社の与信調査をパスしたとか、累積債務が300万円になったとか、この際当の問題者は、”末期ガン”の為、責任逃れをしないで最初の名義登録の経緯含め、警察へ届け出Bへの債務移管を合法的にできないか。*何故、警察がでてくるのか不明。自ら、ヤバイ事なら堂々とどこにでも届ければ済むでしょう。良くもクレジット会社が大債務者への督促等をしていない事があるべくもなく。
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無い。


ご自身で
>クレジットカード会社との取引は正常です。
と書かれてるでは無いですか。
正常取引でなんでAが「私がした」が言えるの?
明らかな「踏み倒し」と一緒だよ。
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警察でどうこうできるものではありません。



法律問題などの一部である刑事事件何度についての管轄が警察であり、民事などの部分は警察は不介入としていることでしょう。

言葉は悪いですが、クレジット会社に虚偽の届出を行って取引を行い、自分の死期が迫るとその死や心身耗弱などを理由に、借金の踏み倒そうと考えているようにしか思えませんね。
逆にいえば、警察へ相談するということは、私が詐欺行為で借金した当人です。と伝えに行くだけの話ですよね。

司法書士や弁護士へ相談すべきですね。
だって、そのような件は、貸金業者であるクレジット会社に踏み倒そうとしていることを伝えるような行為ですし、簡単ではありませんからね。となれば、裁判などで法的にその方の債務であるという認定を受けるしかないでしょうからね。また、心身耗弱であることの証明・鑑定なども必要になると思います。だって、健常者であれば、追認した行為などとして責任があってしかるべきとも考えられますからね。
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この回答へのお礼

Aから、「まだ歩けるうちに私は詐欺を働きました」と、
警察へ自首すると聞き、質問いたしました。
ご回答、有難うございました。

お礼日時:2013/10/01 17:52

 


Bの債務をAに移したとして、
Aが死亡すればその債務はBが相続することになります
 
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