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7年前私の元妻が離婚後すぐに自己破産しましたが230万ほどの債務を私の父から200万借りたことにして福岡地方裁判所に破産申請しました。これは破産法265条詐欺破産罪にあたるのでないでしょうか?現実には元妻には貸していなくて銀行口座にも振り込まれていないので、
刑事罰を与えるにはどのような手続きが必要ですか教えてください、お願いします。

A 回答 (7件)

 ご質問のケースですと、破産法第265条第1項第2号の「債務の負担を仮装する行為」に該当する可能性があります。


 仮装の借金をして元の奥様の債務が増えると、ほかの債権者(本件の場合カードローンの融資先)が受けられる配当が減ることになるからです。
 また、第265条の罪について有罪の判決が確定した場合、破産債権者の申し立て又は裁判所の職権で、免責取消の決定をすることができます。(破産法第254条前段)

 ところで、第265条の罪の公訴時効は7年です。

 この件で告訴ができるのは、被害者であるお父様以外の破産債権者(カードローンの融資先)です(刑事訴訟法第230条)ので、その融資先にこの件を知らせるという方法があります。
 また、質問者様やお父様が直接警察・検察などに告発することもできます(刑事訴訟法第239条)。
 告発は、元の奥様の住所地を管轄する警察署に出向いて口頭で行うか、または告発状を送付します。
 しかし、現時点で元の奥様に取り立てるべき財産がないとなれば、融資先はわざわざ元の奥様を告訴しようとはしないでしょう。
 さらに、告訴・告発のいずれの場合でも必ず起訴されるとは限りませんが、少なくともお父様は警察や検察から事情聴取をされると思います。
 そのことは、お父様は良しとされているのでしょうか?

 元の奥様が勝手にお父様を巻き込むようなことをしていて、さらに後からそれを知ったことで質問者様が腹立たしく思われていることはよくわかります。
 ただ、告発をするにはそれなりの証拠が必要ですが、本件では証拠を用意するのが結構難しいのではないでしょうか?
 それに、事を大きくして元の奥様が逆恨みすることになれば更なる面倒が生じるかもしれません。
 どうしても、ということであれば、告発の前に弁護士にご相談ください。
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さらに話が不透明ですが



>自己破産するために私の父から200万円借りた
自己破産するための借金、というのはありえません、
借りたお金が返せなくなったのを、免責してもらうのが破産ですから。

>父の証書は偽造であり

証書が偽造(お金を借りてないのに「借りた」ことにした?)でも、「返せないお金」を「返さない」だけのことで、
何の意味もありません。(「200万円借りたことになってるが、返せないことになりました。証書はただの紙切れです。」と言うだけのこと。
つまりは何の犯罪も成立しない。)

本当にお金を貸して、返さなくていいことにした(つまりは「あげた」と同じ)のならば、
200万円の贈与は「贈与税」の対象ですから、脱税になるかもしれませんが、
実際にお金は渡ってないわけですね。

カードローンの会社は、230万円の貸付が焦げついたわけですが、お父さんには全く関係ありません。
金貸し業者は、「そういうリスク」を背負いながら、高い金利をとって商売をしているわけですから、
返せなくなった人の「取りっぱぐれ」は、裁判所の決定として飲まなければなりません。

刑事時効と、民事の時効は別ですが、
ここまで見た範囲で、刑事事件は何も発生してないと思います。

むやみに「刑事告発」(つまりは人を「犯罪者呼ばわり」)すると、名誉毀損やら誣告罪で逆に刑事告発されることもあります。
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元妻が自己破産した事によって実際の債権者以外の人が別段損を被っていないのであれば刑事告発をする事そのものに意味は無いのではないでしょうか。



元妻の債務の殆どが“浪費”という事であれば免責決定が下りない場合が有ります。
それを補うために父から“生活費名目の借金”をしたということをでっち上げたという事も考えられますね。

いずれにせよ現実的に貴方や貴方の父が損を被っていないのであれば刑事告発には意味が無いと思います。

貴方の元妻に対する何がしかの怒りの感情が感じ取られるのですが、もしそうなので有ればそちらの気持ちを一度整理されては如何なものでしょうか。
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お金の流れがわかりません。


貴方が(Aさんに)230万円を借りていて、(証書の名義が貴方なら、妻の債務にならない)
元妻は「父名義のカードを使って200万円借りた」(カードの名義が父なら、妻の債務にならない)

実際に、誰から誰に誰の名義で何円のお金が渡り、
がまったくワカリマセンが、
裁判所が証書をもとに「破産」手続きしたのなら「債務」が消えてる(証書がただの紙切れ扱い)
誰が損してる・・というわけですか?
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この回答へのお礼

元妻が複数のカード会社から計230万円ほどのお金を借り
自己破産するために私の父から200万円借りたとして総額430万円の債務として破産申請したものです。父の証書は偽造であり通知は父宛に届いていたので私は知りませんでした。損はカード会社が損をしているのですが父も異議申し立てをしなかったので父も同罪として告発することも考えなければ行けません。知ったのは2年前ですが、裁判は終わっていて時効だと言われていたのです。
法テラスで弁護士と相談します。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/19 09:23

「刑事罰」を与えるためには、刑事事件として、検察が起訴しなければなりません。



検察が起訴するには、誰かが警察などに「刑事告発」することですが、
文章の主語述語をはじめとする内容がよくわかりません。

まず、「債務を借りる」という意味がわかりません。
「お金を借りる」ならともかく、「債務を借りる」?

貸していないのなら、「消える債務」が存在しないから、「破産」の意味がない。

 お金の貸し借りは、ちゃんと証書を作りますが
230万円を借りたのに「200万円借りた」ことにしただけでは、単なる「贈与」の問題です。
お金が動いてないのに、ニセの証書で貸借があったことになった・・なら、「貸した」ほうも「借りた」ほうも、同罪。

何を告発したいんですか?

この回答への補足

借りた のは私であり元妻ではありません。お金は私が借りていたもので元妻は自分が借りたことにして230万のカードローンを父から200万借りたことにして430万の債務として破産申告したものです。230万はカードから借りそれを消すために200万父から借りたとして430万の債務として破産申請した訳です。通知は父が受けていたため私は知りませんでした。贈与でもなく貸借でもないのですが
同罪なら父も起訴ですね。

補足日時:2011/07/18 19:14
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/07/18 19:14

自己破産の場合は、裁判所から債権者宛に通知がきますが、そこでの異議申し立てはしなかったのでしょうか?



嘘だということを知りながら、協力していたのであれば犯罪行為への加担となります。

この回答への補足

通知は父にきていたので私は知らされていなかったのです。
犯罪行為の加担であれば私にも責任があるのでしょうか>

補足日時:2011/07/18 17:15
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/07/18 17:12

>230万ほどの債務を私の父から200万借りたことにして


じゃあ230万は本当はどこから借りたのですか
本人だけが借りた事にしても確認の連絡は来るはずですけど
異議申し立てはしなかったんですよね
同罪

この回答への補足

230万円はカードローンで通知は高齢の父にきていたそうです。離婚後でわからなかったのですが。同罪は父であり、
230万を430万にして破産申請をしたのです。

補足日時:2011/07/18 17:05
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この回答へのお礼

通知は父にきていたので私は知りませんでした。大変解りやすいお答え感謝します。ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/18 17:10

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