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権利能力のない社団の取引上の債務と社団構成員の責任について
権利能力のない社団(任意団体)の代表者が、社団の名義でした取引の債務は、社団のメンバー全員に、ひとつの義務として存在しているけれど、社団の財産からその債務を実行する責任があるので、各メンバーは、取引の相手に対して、個人的に債務を実行する責任はない。

解説お願いします。

質問者からの補足コメント

  • 特に総有財産のみが責任財産とはどういうことですか?

      補足日時:2022/01/06 07:19
  • どう思う?

    権利能力なき社団」の債権者は、その社団の資産に対してのみ強制執行等の手続きをとることができるだけ

    構成員の総有になるということは社団の資産はないのでは?

      補足日時:2022/01/06 07:23

A 回答 (2件)

例えば、魚釣りが好きな者が集まり「横浜釣り同好会」と言う団体があったとし、その代表者が、その目的や会費を定めた「会則」を作成し募集し、会員は数十人いるとします。


ある日、釣り大会を開催しますが、餌を統一するために、代表者が「横浜釣り同好会」と称し、大量の餌を買ったが代金を支払わなかった。
餌屋さんは、誰に請求するかと言うと当然と「横浜釣り同好会」に請求します。
ところが、支払わないので訴訟で取り立てしますが、法人登記がないので(それを「法人格のない社団」と言います。)民事訴訟規則14条規定の書類(会則等)で権利能力を取得し、訴訟し勝訴しました。
その場合の強制執行の相手は、当然ながら「横浜釣り同好会」であり、各会員に請求は出来ません。
なお、実務では、そのような場合「横浜釣り同好会」の銀行通帳があります。これも、会社謄本がないので銀行は民事訴訟規則14条規定の書類で法人を認定しています。
債権者は、その銀行を第三債務者として取り立て出来ます。
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会の財産 たとえば会費や積立金や個人のものではない共有物は 法人格としての会は存在していないので すべての会員の総有 共有とされる。



しかし保証人でもない限り 法人に対する債務が代表取締役の個人財産を奪えないのと同様 会の代表者や会員の資産を奪えない。

とはいえ 横領や詐欺で訴えられる可能性はある。
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