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- 回答日時:
まず,
「連帯債務」っていうのは数人の債務者が同一内容の給付につき,各自が独立して全部の給付をなすべき債務を負担し,うち1人の給付をもって他の債務者の債務も消滅する債務をいいます。
要は,個々人が独立して債務を負っているので,相対効が原則なんです(440条)。
そんな中で,連帯債務では連帯債務者間で密接な関係が認められることが多いので,法が特別に債権者を満足させるために,履行の請求については絶対的効力をとることにしたわけです。
他方,不可分債務というのは,字のごとく,給付が分割できない債務ということになります。
ニュアンスとして図を添付しますので,ごらんいただければとおもいます。

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