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駐車場の賃貸借契約の保証金の返戻について

数か月前に駐車場の賃貸借契約を結び借りました。当時、初回の家賃・手数料・保証金の事前支払いを求められ、振込手数料を当方負担で払い込みました。

今般事情があって、事前解除通知の上契約を解除し、期日通り退去しました。賃料はこれまで期日通りすべて支払っていましたので、保証金の全額を返戻してもらえることとなりましたが、振込手数料を差し引くとの通知がありました。

保証金全額返戻が決まっている中、振込手数料は返戻義務を負っている先方(不動産業者)が負担すべきものと思いますが違うでしょうか?

A 回答 (2件)

まず結論は、保証金の返還に関わる振込手数料は貸主負担。



これについてはね、民法を元に考えてるのが普通なんですよ。
民法484条と485条にある、弁済の場所と弁済の費用の項目。
わかりやすくまとめると、債権者が債務者のとこに行って集金しなきゃいけない債務については、取立債務として扱って、債務者が債権者の所へ行き支払いに行くべき債務を持参債務として取り扱うってこと。
これらの定義から、家賃などは持参債務になる。
で、敷金とか保証金の振込手数料はどうなるかって話ですね。
保証金ってのはなんかあった時にそのお金から費用を出したり、原状回復に使うべきお金ですよね。
その上で、余ったお金を返すと。
この場合、債務者は貸主。
したがって、債務者である貸主が増加した費用については支払わなきゃならない。
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>振込手数料は返戻義務を負っている先方(不動産業者)が負担すべきものと思いますが違うでしょうか?


受益者負担のコメントがあれば、お金を受け取る側が振り込み手数料を払いますね

ならば、振込でなく手渡しで戴いたらどうなのでしょう...土曜日に取りに行くとかで
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