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債権者が債権発生後の債務者の婚姻を、詐害行為取消権(民法424条)に基づいて取り消しができないのは何故でしょうか?

A 回答 (2件)

詐害行為取消し権は、他人の権利関係の選択に対して第三者が介入する行為なので強い権限のを与えることになってしまいます。


本来債権というのはあくまでその人の債務を請求して払ってもらう権利しかないのにそれを第三者との法的行為にまで介入するということになるので、非常に限定されたものであるとみなされます。債務者が行った法律行為を第三者に対して取り消すという非常に強い行為なので、無視力要件や裁判上でのみ(勝手に行使して取り消せない)などの制限があります。当然、分行為や一身専属行為などを制限することはできません。婚姻関係の選択というのはあくまで身分行為に関するものなので、債権者が被せることはできません。

詐害行為取消件が権利の性質としてどのようなものかはいくつかの説があります。例えば請求権としての権利だとの考えや、そもそもの詐害行為が債務者とその相手の共同による不法な行為を無効にした上での、逸失財産を取り返す新しい権利である(形成権説)など諸説あります。

にたようなもので債権者代位権というものもありますが、これも条件が過重されています。
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この回答へのお礼

解決しました

とても分かりやすい解説
ありがとうございました!

お礼日時:2024/07/03 21:02

民法第424条第2項及び同条第4項

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