2024年のうちにやっておきたいこと、ここで宣言しませんか?

身に覚えのまったくない、
なんの取引もしていないのに、
裁判所から破産債権届出書を出してください
という通知が来ました。

離籍はしていませんが事実上離縁した家族が私の
名前を使って先物取引等をしていたようですが
その会社が倒産し、管財の配分が行われるようです。

離縁した家族は私に署名・捺印させようとしていますが、
何のことかわからないし、かかわりたくありません。
どういった措置をとればいいのでしょうか?

もしも署名・捺印したとしたらまったく関係ない、家族が
無断で行ったことなのに、私にはどんなことが起こるのでしょうか?
署名・捺印しない方がいいでしょうか?
また、破産管財人という方に何か連絡をした方がいいのでしょうか?

どなたかご教授いただけないでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

ご質問の事実関係を整理すると、こういうことでしょうか。


1 質問者さまには、離籍はしていないが事実上離縁状態にあるAさんという家族がおられる。
2 Aさんは、質問者さまのお名前を使って先物取引等をしていたようだが、その取引の相手方であるB会社が破産し、破産手続きが始まった。
3 破産裁判所から、質問者さまあてに、債権届出の催告が来た。
(つまらないことですが…。破産事件を担当している裁判所のことを「破産裁判所」といいます。そういうと、裁判所が破産したみたいで、私は気になるのですが、でも法律ではそう呼ぶことになっています。)
4 破産裁判所は、手続上で判明している債権者には、黙っていても債権届出の書類を送るのですすが、この件でも、(名義上)B会社の取引先として、取引のための保証金をB会社に支払った記録に名前が出ていたので、質問者さまに対しても、債権度届の書類を送って来た。
5 このことを知ったAさんは、質問者さまに、この書類を(質問者さまのお名前で)破産裁判所に提出させようとしている。

こういうことでしょうか。

もし、そうであれば、Aさんは、AさんがB会社に預けている保証金について、自分に返還請求権があるということで、破産裁判所に債権の届出をしたいのでしょう。
それで、本来であれば、破産裁判所から自分宛に書類を送ってもらって、自分で提出したいところだが、もともとの取引を質問者さまの借名でやっているので、破産裁判所はそうしてくれる見込みはない。
それで、取引の名義人である質問者さまのところに届いた書類で、(実質的には自分の)権利の届出をしたいということでしょう。

そして、質問者さまがこの書類を出した結果、配当があった場合、Aさんは、実質的にその配当は自分のものだから、自分によこせというつもりなのでしょう。

結局、この書類の意味は、残余財産があった場合に、自分にも配当をくださいという趣旨の書類で、その届出をしておかないと、破産手続きの上で、B会社に対して債権を持っている者(破産債権者=これも「債権者が破産した」というわけではありませんが…)として取り扱われなくなるというものです。
つまり、質問者さまがこの書類を出しておかないと、仮に配当があった場合でも、質問者さま(=質問者さまの借名で取引をしているというAさん)は、破産手続きから配当を受けられないことになります。

そのことを踏まえて、Aさんに、そうしてあげる(=今回の書類を裁判所に出してあげる)義理が質問者さまにあるかどうか、それで判断なさるのが良いと思います。
ご質問者さまがご判断なさるべきことは、要するに、ご質問者さまが、(質問者さまの名義を使って)Aさんに協力してあげるかどうか、ということになると思います。
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この回答へのお礼

そのとおりです!
文才なくせっかく回答していただいた他の方には誤って伝わってしまったようで申し訳なく思います。

また、ご回答が非常にためになりました!本当に困っていたので助かりました!
心よりお礼申し上げます。
あまり大きな争いにならないようにしたいのですが、協力するかしないか慎重に検討したいと思います。

お礼日時:2007/11/10 20:01

質問文を読む限りでは、心配することは何もないと思います。



裁判所は、破産した人がどれだけ借金等(債務)抱えているのか正確に調べるために、債権者(破産者にお金を貸した人など)と思われる人達にその内容を教えてくださいと通知するわけです。あなたの所にその書類が送られて来たということは、破産した親族に対してあなたが何等かの債権がある(お金を貸したとか)可能性があるということです。もしあなたが
「お金なんて全然貸してないわよ!」
ということでしたら、「0円」で届けてもいいし、無視してもOK。

「そう言えば50万円程貸してたっけ‥ でも、別に戻って来なくてもいいや」
という場合にも、債権届出書を出す必用はまったくありません。
ただし届出期日までに債権届出書を提出しなかった場合は、後から「やっぱアタシにも配当頂戴!」と言っても遅いです (笑)

ただ、次の部分が少し気になりますね。
「離縁した家族は私に署名・捺印させようとしていますが、」
通常の場合、破産したご本人があなたに債権届の提出を催促するととは考え難いですから(身内なので親切で言っているのかも知れませんが)。

市役所や地域の弁護士会等でも法律相談を受付けていますから、ご心配ならば「問題の書類」を持って一度訪ねてみてはいかがでしょうか? こういう問題はネット上では適切な回答を得るのは難しいと思います ( ^^
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この回答へのお礼

文才なく、誤って伝わってしまい申し訳ありません!

破産したのは先物取引を仲介していた会社なのです。
しかし、破産してからの裁判所の動き方について大変わかりやすい
ご回答をいただき感謝いたします!
ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/10 20:06

>裁判所から破産債権届出書を出してくださいという通知が来ました。



取引先が倒産した場合に、倒産した会社の財産を債権者で分配する為に「債権総額の確定」をする為のものです。

>離縁した家族が私の名前を使って先物取引等をしていたようですが

あなた名義で先物取引を行っていますから、あなたが当事者です。
先物ですから、利益が出ていれば問題ありませんが赤字になっていれば大変ですよ。損金は、あなたが負担しなければなりません。

>もしも署名・捺印したとしたらまったく関係ない、家族が無断で行ったことなのに、私にはどんなことが起こるのでしょうか?

先物取引会社に対して、通常は「証拠金の一部返済」がありますから債権として届ける必要があります。
反対に、先物取引会社に対して負債が有る場合は、支払い義務があります。
会社が倒産しても、負債はチャラになりません。

>署名・捺印しない方がいいでしょうか?

先ず、無断であなた名義で取引を行っていた当事者に「契約内容及び現在の損益」を確認して下さい。

>破産管財人という方に何か連絡をした方がいいのでしょうか?

離縁した家族の問題ですから、あなたは「破産管財人に事情を説明した上で、詳細説明」を受けた方が良いですね。
あなたが1円も影響が無いのなら、無視(分配受取放棄)しても問題ありません。困るのは、他人名義で取引した離縁した家族だけです。
まぁ、破産管財人から納得のいく説明を受けた上で対応する事です。
基本的に、あなたに取っては痛くも痒くも無い事柄です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
ご指導いただいたとおり、損益についての調査をしたところ、
債権の届出のみのようでした。
これからこの届けを出させようとする家族にどう対応するか
よく考えたいと思います。
また、破産管財人の弁護士にも詳細説明をうけることにいたします!

ご回答いただき感謝します!

お礼日時:2007/11/10 20:13

破産債権届出書とは簡単にいうと離縁したあなたの家族(破産者)に対してあなたがいくら貸し付けているか教えてくださいという書面です。



署名押印してもあなたが支払う金額は1円もありませんし、むしろもらえるくらいなので問題はないですが、かかわりたくないというのならば破産管財人に連絡して債権放棄の書面を破産管財人に対して郵送されるとよろしいかと思います。
債権放棄の書面は破産管財人に言えば全部作ってくれます。あなたは署名押印して送るだけです。
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この回答へのお礼

債権放棄という方法があったんですね!
知らなかったので非常にためになりました!
ただ、私の名義で取引をして得た昨年の利益に対する税金を
家族が払っていなくて100万円近くの督促状がきてしまいました。
この税金を納税するために、なんとか配当ですこしでも減らそうと
思っています。
ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2007/11/10 20:19

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