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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
法律上は、株式会社であれば会社更生法の申立人になれますが、事実上は大規模な株式会社に限られます。
というのは、会社更生手続が開始されると、租税債権者も担保権者も更生手続に従うので、一定期間は滞納処分による差押えができず、担保権者も担保の実行ができなくなる等の権利行使が制限されます。そのわかりに手続が厳格で複雑なので、予納金は2000万円から5000万円くらいかかります。ですから、中小の株式会社が会社更生手続を選択することはまずありません。そうなると民事再生法を選択するということになりますが、滞納処分による差押えを阻止できませんし、また、担保権者は民事再生手続によらないで担保権を行使することができますから、租税債権を弁済できる見込があるのか、担保権者と別除権協定(担保権を実行しないように交渉して同意をもらう。)を結ぶことができるのか、再生計画に納得してくれる再生債権者をどれくらい確保できるかという見通しが立たないのであれば、破産申立をするしかありません。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/09/04 23:12
詳しくご説明ありがとうございます。
中小零細企業の場合は、会社更正法も民事再生法も無いということですね。破産申立が、ベストですね。
No.3
- 回答日時:
それならば、民事再生法の方がいいと思います。
実務では、会社再生法の利用は少ないので。
No.2
- 回答日時:
二つはよく似ています。
どちらも窮境にある者が立ち直るための法律です。会社更正法は株式会社に限りますが「更正計画書」を作成し、各債権者の同意を得られれば再建できます。
民事再生法は、その他の法人でも個人でも「再生計画書」を作成し、各債権者の同意を得られれば再生できます。
どちらも、単的に言いますと「これだけ債権放棄してくれれば、このように支払ってゆきます。いかがですか」と言うことです。
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