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私が使用しているテキストに、下記のような記述があります。

行使の効果
 債権者代位権 → 全て債務者に帰属
 詐害行為取消権 → 債務者には帰属せず、相対的効力しか生じない

この記述が、何を言っているのか・どのようなイメージをすれば良いのかわかりません。
お手数ですがご教授ください。

A 回答 (2件)

>「債務者に帰属しない」という点と矛盾しないでしょうか?



 詐害行為取消権は,責任財産保全のための制度です。
 大雑把に言えば,債務者の責任から流出した財産が,(債務者のところかどうかは別として)債務者の責任財産の元に戻る効果はあります。これは,不動産だろうと,金銭だろうと同じで,それが原則です。
 不動産の場合,あくまで取消債権者との関係で取消されて債務者の責任財産に戻るだけであって,債務者と受益者の関係では,所有権移転は有効なので,不動産の所有権は受益者にあります。
 相対的な取消しである以上,債務者の元に財産が戻ることと,詐害行為取消の効果が債務者に帰属しないことは,別な話です。
 
 ただ,取消によって受益者に対して請求できるのが金銭の場合は,債務者が受け取らない可能性があるから(判例),又は詐害行為取消権によって,その財産に対する管理権があることを理由として,取り消しをした者が,受け取ることも肯定されています。
 そして,受け取った取消債権者は,それを債務者に戻すべき債務を負うところ,自己の債権と相殺してしまって事実上の弁済を受けることができるということです。

 もっとも,相対的取消で,取消の効果が債務者に効果が及んでいないのに,債務者との間で相殺による優先弁済を認めることが矛盾するのは確かで,soubiouneさんの疑問はごもっともだと思います。
 すっきりしないのは確かですね。
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 債権者代位は,債務者が第三債務者に対して持つ権利を,債権者が代わりに行使して請求することです。


 この場合,あくまで債権者は債務者の権利を代わりに行使するだけなので,行使の効果は,本人が行使した場合と同じ,つまり債務者に帰属することになります。
 債権者代位訴訟における当事者は,債権者と第三債務者ですが,この場合債権者は債務者の法定訴訟担当として訴訟を行うため,確定判決の既判力は本人たる債務者に拡張されます(民事訴訟法115条1項)。この場合も,債権者代位権行使の効果は,債務者に帰属することになります。

 これに対して,詐害行為取消権は,債権者が,債務者と受益者との間の法律行為の取り消しを,受益者に対して求めるものです。
 このとき行使される取消権は,債務者に由来するものではなく,債権者が自らの権利として(全債権者のために)行使するものなので,確定判決の既判力は,債権者と受益者の間に生じるだけで,債務者に拡張されません。つまり,債務者に対しては相対的な効力しか生じないということになります。

 詐害行為の方が分かりにくいと思うのですが,例えば,債権者甲が,債務者乙が受益者丙に対して行った1000万円の贈与を詐害行為として取消した場合,丙は,甲との関係では贈与の取消の効果により1000万円の返還義務を負います。しかし,乙丙間では贈与契約は未だ有効なので,乙が丙に1000万円を返すように求めることはできないということになります。
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この回答へのお礼

たいへんわかりやすくご教授いただき、誠にありがとうございます。読ませていただいて疑問に感じたのですが、詐害行為取消権は「金銭・動産は債権者が受益者から直接引渡しを求めることができる。不動産は原則できない」ということになっているかと思います。「不動産は直接引渡しできない」=「取消しによって債務者に所有権戻る」ということになり、「債務者に帰属しない」という点と矛盾しないでしょうか?たいへんお手数ですがぜひ補足をいただけますと幸いです。宜しくお願い致します。

お礼日時:2008/04/20 09:55

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