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強制履行には債務者の帰責事由が必要である。

この文章、誤りであることは分かるのですが、帰責事由が必要でない理由または法律的根拠ってあるのでしょうか?債務名義のみが必要である、は理由に成り得るんでしょうか?

A 回答 (1件)

 債権とは,特定の者が他の特定の者に対して一定の行為を請求することを内容とする権利です。


 強制履行は,債務の履行の実現そのものです。すなわち,債権自体の効力として認められるのですから,債務者の帰責事由は不要です。たとえば,売買契約(民法555条)において,売主の財産権移転債務や買主の代金支払債務は,売買契約成立により当然に発生する債務であり,その履行を請求するのに相手方の帰責性が不要なことは明らかですよね。

 これに対して,損害賠償請求(415条)や契約解除(541条)は,債務の履行の実現そのものではなく,履行しないことが違法でないと認められません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

なるほど!契約締結により発生した当然の権利を行使する上で債務者に故意、過失があるかどうかは問題にすることではない事柄である、ということですね。(自分なりの言葉で書いてみましたが誤っていたらご面倒ではありますがご指摘お願いいたします)

簡潔、丁寧にまとめていただきとてもわかりやすかったです。

ありがとうございました!

お礼日時:2008/07/29 22:45

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