電子書籍の厳選無料作品が豊富!

民法351条によると、物上保証人は、債務者に対して求償権を有するとあります。
しかし、物上保証人が債務者に代わって債務を負担しなければならなくなったのは、債務者に財産がないからであって、そんな債務者に求償したって意味がないように思うのですが、351条は具体的にどのような場面で使われるのでしょうか?

A 回答 (3件)

それなりの不動産を持っているが、新たに借入金を起こそうとしたら担保不足だと言われた方Aがいたとします。


Aは自分の借入金担保に「貴方の不動産を担保にさせてくれ」とBに依頼し、Bは承諾したとします。
このような場合にはAは無財産ではありません。
物上保証をしてもらって時間経過してる間にA所有資産売却によってBに支払う資金ができる可能性はあります。
そのような場合に求償権がないと請求ができないわけです。
    • good
    • 0

 具体的場面としては他の方のような場合がありますし、そもそも求償権があっても意味がないと言って求償権を認めなければ、一方的に債務者が利することになり不公平であるし、そうなれば物上保証をしてもいいという人がいなくなり、制度が無意味となってしまいます。

また、通常の保証の求償の場合でも債務者に財産がない場合もあり、これは物上保証に限った話ではないでしょう。
 以上から、民法351条の求償権は存在意義があるといえます。
    • good
    • 0

債務者が決済期日には無一文で抵当権行使されたとしても、


その後に年末ジャンボに当選したとか、思わぬ遺産が転がり込んできた
とか、無い話ではありません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!