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保証人として銀行に借入金の代理弁済中です。本来の債務者へ請求は可能?
父の事ですが、10年前に保証人になっていた知り合いが破産。
彼の銀行の借金を引き継ぎ、代理弁済中です。完済にはまだ10年以上かかります。
私は本来の債務者へ月1万円ずつでも良いから一部弁済分として請求開始すべきだと
思うのですが、父はそういう請求が出来るのか?と半信半疑です。
法律上・社会通念上はどうなのでしょうか?
返済途上でも本来の債務者へ請求してもかまいませんか?
完済してからの請求なら良いのですか?

A 回答 (2件)

銀行はしてくれませんからお父様が請求すべきです。

保証人には求償権があります
但し、破産した知人は保証人に支払わせるくらいあつかましいので請求に応じるとは思えません。

>完済してからの請求なら良いのですか

保証人の求償権(債権者に対して債務を弁済した場合に、保証人から主たる債務者に対してその負担の償還を求めることができる権利)
参考URL

事前求償権(債務が弁済期にあるときなど一定の場合には、保証人は、保証債務を履行する前でも、あらかじめ主たる債務者に求償することができる)

参考URL:http://www.jointsurety.net/kyusyo.html
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この回答へのお礼

回答有難うございました
参考URLとても参考になりました!

お礼日時:2010/10/12 22:49

破産時点で免責された債権に関しては残念ながら請求(求償)することは


できません。
もっとも、相手が「迷惑かけた。払います」と同意すれば払ってもらう事
は可能ですから、試しに請求してみるというのはひとつの方法かも知れま
せん。
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この回答へのお礼

回答有難うございました。
試しに請求することはやってみたいと思います。
有難うございました。

お礼日時:2010/10/12 22:50

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