
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
保証人、連帯保証人については既出の回答が詳しいので熟読ください。
参考人って、ショッピングクレジット契約書のあれでしょ? 専業主婦が自分名義で契約をする際の旦那さん情報とか、年金生活者が職に就いてる息子のことを書いたり。
あれはクレジット会社が「保証人とか連帯保証人とか、そんな重大な責任は持たせないし、旦那さんに連絡が入ったりもしないから、奥さん、気軽に買い物しちゃってよ」と積極的な利用を促す為に付けた名前です。
先の回答の通り、保証人でも連帯保証人でもないので弁済の義務等は追いませんが、もし事故があった場合には参考人もブラックリストに載ります。
No.4
- 回答日時:
保証人の責任は補充的なものです。
つまり、債務者本人が支払わない場合に限って支払い義務を負います(民法446条)。このことから、保証人には、債権者から支払いを求められても先ず本人に支払いを求めるよう請求できる権利(催告の抗弁権、民法452条)、強制執行に際しては先ず本人に強制執行するよう請求する権利(検索の抗弁権、民法453条)が認められています。保証人は、本人が「払いきれない分」を負担すればよいのです。更に、保証人が複数存在する場合は、全額保証の特約がない限り、本人が払いきれない分を均等割りした額だけを支払えばよいのです(分別の利益、民法456条)。
連帯保証人の責任は連帯責任なので上記のような補充性はありません(民法454条)。分別の利益も同様です。つまり、連帯保証人は、本人の支払い能力の有無にかかわらず請求されれば必ず「全額」を支払う責任を負います。連帯保証人が複数存在しても、請求を受けた者が全額を支払わなくてはなりません。
参考人?債務保証についてこのような者は登場しません。
No.3
- 回答日時:
保証人と連帯保証人の違いは、保証人の場合は、債務者が債務の弁済をしないときに、保証人に請求が行っても、「まず借主本人に請求してくれ」(催告・検索の抗弁権といいます)と言う事が出来、債権者は、債務者に弁済能力のないことを立証しないかぎり、保証人に弁済を求めるることが出来ません。
連帯保証人の場合は、上記の「催告・検索の抗弁権」がありません。
つまり、連帯保証人は、債務者と同等の弁済義務があり、債権者は、債務者に弁済の請求をしないで、直接、連帯保証人に弁済の請求や強制執行しても問題ありません。
又、同時に債務者と連帯保証人の、両方に弁済の請求をして、取れる方から取るということも可能です。
債務の保証などに、参考人というものは居ません。
No.2
- 回答日時:
保証人...
債権者は、債務者本人からの返済が不可能な場合のみ保証人に請求できる。
保証人は債権者からの請求に対して、まず債務者から弁済を受けるように要求することが出来、債権者は債務者本人がもはや返済不可能である(つまり資産などもなく差し押さえる物もなにもない)ことを保証人に対して証明しないと、保証人から弁済を受けることは出来ない。
債務者が破産宣告を受けた場合は、それが証明になるので、その場合保証人は変わりに弁済しないといけない。
連帯保証人...
債権者は、もし契約通りの返済がなかった場合、債務者本人ではなく直接連帯保証人に対して返済を請求できる権利を持つ。
これには、債務者本人が返済可能であるかどうかは問わない。
つまり、債権者から見れば債務者も連帯保証人も全く同列に扱うことが出来る。
なので、連帯保証人は債務者より割に合わないのです。(それくらいならば自分で借金して貸した方がまだまし)
参考人...
借金などのやりとりではこのような分類の人は普通出てきません。
どういう意味で使われているのかわかりませんけど、保証人でなければ赤の他人であり、債務の弁済には一切関わりがありません。(弁済を請求されることもないし、弁済する義務など全くありません)
では。
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