
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
「一部の債務者の負担部分をゼロにすること」と「連帯債務の一部を免除すること」との違いも理解していない回答がついていますね。
民法を勉強中であれば、こういった概念の違いには注意しましょうね。
一部の債務者の負担部分をゼロにするというのは、対外的には責任を負いますが、連帯債務者の間では最終的な負担を負わせないと言うことです。
連帯債務者間の特約によってすることが出来ます。
後半部部については、45万円の求償が出来ます。判例があります、本に載っていると思いますが。負担部分がない点で同等の地位にあるので、平等に負担しないと言うことです。

No.1
- 回答日時:
連帯債務者の中の一人に対し債務の一部免除がなされた場合、それが他の連帯債務者に対して、どのような影響を与えるかについて、学説・解釈の対立がある。
1.判例(大判昭15・9・21)の立場は
全部免除があった場合に比例して免除を受けた債務者の負担部分について絶対的効力が生じるとする。例えば、ABCが負担割合平等で600万円の連帯債務を負っている事例で、債権者がAに対し300万円の免除を行ったとする。このときBCの連帯債務額は,600万円の全部免除ならAの負担部分200万円だけ縮減し,400万円となったところ,300万円の免除のときはそれに相応するAの負担部分100万円だけ縮減し,結局500万円となる。Aの負担額も本来200万円だったものが100万円だけ縮減し100万円になる。
2.対立が生じているのが上の事例で、続けてAが残額300万円の支払いをした場合についてである。
Aは,弁済額300万円から自己の負担部分100万円を除いた200万円について,BCに100万円ずつ求償することができると解釈する。
しかし、この解釈は連帯債務における負担部分を「額ではなく割合」とする解釈と矛盾する。1の判例解釈に従えば、ABCの内部的負担部分は順に100万円200万円200万円である。そしてAが300万円の支払いをなした場合、その求償額は、BCそれぞれに対し300万円の5分の2である120万円となるのである。
もちろん、これとは別に債権者は連帯債務残額200万円につきBCに弁済を求めることができ、この支払いにつきBCはAに求償できるから、最終的にはBCに100万円ずつ求償したのと同じことにはなる。しかし、そういう意味であればこの処理につき言及すべきである。しかし、あたかも負担部分とは負担額であるかのような立場をとるケースがある。
また、相殺の論理を持ち出すまでもなく、免除があった場合は当然に精算され、自己の負担部分を超えて弁済した部分についてのみ求償権が生じるとすれば、法律関係が簡単である。これはBCからの求償による相殺を先に精算してしまうということである。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
拾得物は何日以内に警察に届出...
-
これは誹謗中傷になるか?
-
勤務時間とは?
-
民事の慰謝料請求のことについ...
-
今回の場合、契約不履行にあた...
-
農転 農地転用 第一種農地は農...
-
有給休暇について,質問です。
-
著作権について
-
チェーン店の本社に対してメー...
-
調剤薬局での誤りでの健康被害...
-
参議院選挙のアンケートの電話...
-
改正戸籍法について
-
私が見た未来 訴えられたら払う...
-
医療機関でスタッフに菓子折り...
-
今日にも逮捕されそうです。賃...
-
偽計業務妨害罪はどの程度の業...
-
マンションの住人が、同じマン...
-
特殊詐欺、SNS詐欺雇用やトクリ...
-
『中抜き』というのは、【横領...
-
兄が郵便物を私の家の郵便受け...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
民法504条、担保保存義務について
-
当時利益のあった限度と現に利...
-
民法461条の意義
-
求償債権と保証料債権の違い
-
事前求償権
-
民法460条 事前求償権の意味・...
-
“民法423条に基づく代位行使の...
-
第三者弁済
-
求償権の根拠
-
代表取締役になったら保証人に...
-
破産登記開始の決定登記後 全額...
-
物上保証人の間に求償はありえ...
-
任意代位と法定代位について
-
なぜ保証人のようなきたない制...
-
勝手に会社の連帯保証人にされ...
-
物上保証の意味がよく理解でき...
-
貸金業法13条の4の「条項」...
-
連帯保証人と参考人の違い
-
連帯保証で困ってます
-
併存的債務引き受けについて 抵...
おすすめ情報