昨日見た夢を教えて下さい

貸金業法13条の4に「極度方式基本契約の条項」という語句が出てきます。
この「条項」とは、何を指すのでしょうか。
貸金業法の条文で「条項」が出てくるのは、同法の「附則(令和元年六月一四日法律第三七号)」の2条の「欠格条項」だけで、ほかには見当たりませんでした。
書籍(「逐条解説貸金業法」)を読みましたが、見当たりませんでした。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

貸金業と顧客が締結した極度方式基本契約に該当する契約に定められている条項です。

第何条とか第何条第何項とかにさまざまな約定が定めていますよね。極度額減額に関する条項があるのならば、その条項に基づいて極度額を減額しなさいということです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

常識的に考えれば、「条項」が貸金業者と顧客が締結した極度方式基本契約書の内容であるとは、当方も認識しております。

ただ、「条項」=「極度方式基本契約書の内容」と貸金業法の中に定められていなかったので、疑問に思ったわけです。

平成18年にこの法律の改正が行われて、そのときの衆議院及び参議院の財政金融委員会の議事録を見ましたが、この点については、触れられていませでした。

貸金業法、貸金業法施行令及び貸金業法施行規則で、「条項」=「極度方式基本契約書の内容」と定めていなかったので、お尋ねした次第です。

お礼日時:2021/12/18 11:26

貸金業法第13条の3 第1項、第2項、第5号ですね。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

ご指摘の貸金業法13条の3第1項及び第2項では、同法13条の4の「条項」について、定義しておりません。

また、「第5号」は、貸金業法13条の4第5項を指すものと理解しました。
しかし、同項は、基準額超過極度方式基本契約を定義した条文で、同法13条の4の「条項」について、定義しておりません。

お礼日時:2021/12/18 11:10

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