
5年前、父が亡くなってから半年後ぐらいにいきなり信用保証協会から債務弁済の知らせが来て、父が連帯保証人になっている事を知りました。債務者は親戚で経営していた建設会社が倒産しこのような通知が来ました。この親戚は父の葬式に来ていたにも関わらず連帯保証人になっている事も知らせず、本人は他の借金に負われ行方を眩ませている状態です。連帯保証人には母と兄と私それに債務者の母(私のおばさんにあたる)が含まれてます。現在小額ながら弁済しておりますが、納得行きません。母も高齢であり大変です。どうにかして、このおばさんと債務者本人から全額弁済させる方法は無いのでしょうか?また、毎年、信用保証協会との弁済協議もしたくありません。どなたか詳しい方が居られましたら回答をお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
No.1です。
すみません、相続によって承継された債務である可能性を失念しておりました。連帯保証債務が相続によって引き継がれたのでしたら、他の回答者様たちが仰る通り、今の時点ではもう相続放棄も出来ませんから、質問者様たちには返済義務があるということになってしまいます。
残る手段としては、やはり、債務者本人をどうにかして探し出すか、もしくは債務者本人の資産を探し出すしかないと思います。債務者本人名義の不動産などがあれば、そちらに執行するよう主張できます。債務者は離婚したとのことですが、離婚されたご家族のもとに、債務者名義の不動産もしくは預貯金などはありませんか?ただ、そのようなものがあるとすればわざわざ連帯保証人に要求などしてこないはずですから、存在する可能性は低いとは思うのですが…。
あとは、弁護士などの専門家に相談なさることをお勧めします。お役にたてず、本当に申し訳ないです。
ryuzen様回答ありがとうございます。とても参考になりました。やはり返済からは逃れられないのですね
。泣き寝入りしかないのかな~
何とか方策考えていきます。
本当にありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
最悪ですね
あなた方に、資産、財産、所得がある限り債権者は追ってきます
ここから逃れるためには個人再生や自己破産するしかないです
主たる債務者は離婚した形にして妻や子供に火の粉(借金の返済)が行かぬようにするのは”常道”です。
親戚は逃げて、妻子は離婚した形にして債務の返済義務から逃れるっていうのも癪にさわりますよね
親戚の妻子に今からでも「連帯保証人になれ!」って言って、保証人になってもらい、家族名義の不動産を売却してもらい、借金の返済を迫るのはいかがでしょう。
あなた方が、こんなに苦痛受けているのですから「あんたらずるい手口使ってやがるじゃないか!責任とれっ!」って言って保証人になってもらいましょう
他になる術ありません
radiostar0様回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。でも本当に腹が立つ親戚です。!!離婚した方はこっちがこんな目にあってるのも知らず生活していると思うと本当に癪にさわります。。。
No.3
- 回答日時:
“父が連帯保証人”、“連帯保証人には母と兄と私それに債務者の母”
とありますが、二通りの解釈があります
1)父の死亡による相続にて、父の連帯保証人の地位を“母と兄、私”が引き継ぎ、“債務者の母”は元々連帯保証人であった。
2)父の死亡に関わらず、最初から“母と兄、私、及び債務者の母”全員が連帯保証人であった。
2-1)2の連帯保証契約に欺瞞(例えば、父が母等の合意を得ずに、連帯保証契約書を作成した)があった場合
ここで、2-1)の場合通常であれば、その連帯保証契約は無効ですが、“現在小額ながら弁済”していることから、“追認”がなされており、連帯保証契約は有効となります。
1)の場合は相続の熟慮期間中に放棄手続きを取れば保証債務を引き継ぐ必要は無かったのですが、“5年前”なのでその期間は既に経過しています。
従って、いずれの場合でも、現在の連帯補償契約は有効であり、保証債務を負っていることになります。
従って、“信用保証協会との弁済協議”についてその協議の目的が妥当であれば一方的に拒否する根拠はありません。当然ながら、相手側が合意すれば協議を行わないことは可能です。
“おばさんと債務者本人から全額弁済”については、
まず、“連帯保証”の場合民法の規定により
第四百五十二条 (催告の抗弁) 債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。
第四百五十四条 (連帯保証の場合の特則) 保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条の権利を有しない。
、先に“債務者に請求してくれ”と主張する権利はありません。
また、
第四百三十二条 (履行の請求) 数人が連帯債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次にすべての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。
によって、“連帯保証人”の誰に、どれだけ(或いは全額)請求するかは、債権者の任意(自由)ですから、“おばさんに請求してくれ”と主張する権利もありません。
但し、
第四百五十九条 (委託を受けた保証人の求償権)保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において...主たる債務者に代わって弁済をし...その保証人は、主たる債務者に対して求償権を有する。
第四百四十二条 (連帯債務者間の求償権) 連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分について求償権を有する。
により、弁済を行った連帯保証人の一人はその全額を債務者に請求し、また、他の連帯保証人にその負担部分を請求する権利(求償権)を持ちます。
よって、全額返済を行った連帯保証人は、債務者には“全額弁済”を、おばさんには(基本的に)1/4を要求する権利を有します。
なお、“基本的に”とあるのは、
第四百二十七条 (分割債権及び分割債務) 数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。
によるものです。
この回答への補足
ken200707様回答ありがとうございます。もともと父とおばさんは連帯保証人で、父の死亡により相続されたとみなされた母と兄と私が引き継いだ形になってます。(相続債務)相続放棄の手続きもしましたが時期が遅く(父の死後、保証協会からの通知が来てから2~3ヶ月後くらい・・・半年以上経ってから)受理されませんでした。よって相続したことになっております。
補足日時:2008/01/30 23:16ken200707様回答ありがとうございます。
昨日投稿する所を間違ってしまいました。
回答への補足を参考にして下さい。
良いアドバイスがありましたらお願いします。
No.2
- 回答日時:
5年前、父が亡くなってから半年後ぐらいにいきなり信用保証協会から債務弁済の知らせが来て
=この時なら処置出来ました。過去に戻って話は無意味なので書きません。
では。本題の
このおばさんと債務者本人から全額弁済= 通常、財産の全て処分は可能です。しかし自己破産してるハズですので無理だと思います。
財産がある場合 信用保証協会も簡単に貴方に請求はしません。
ではこのぱたーんの場合
債権者全員の個人再生若しくは自己破産です。
お母さんは市役所で保護して貰い。
後の方は 人生の再出発が宜しいと思います。
しかし
最低の身内ですね。
ss77様回答ありがとうございます。債務者とおばさんは自己破産しているかどうかは不明です。(確かしてないような・・・)また、債務者は当時結婚して家族も有しておりましたが、離婚して自分の家族には何も無いようにしてやがります。おばさんも他人事の様にお金も無いのに・・・と言っているそうです。私の母が痛たまれません。。。本当に最低の親戚です。
私たちの自己破産の件は考えておりません。
No.1
- 回答日時:
こんばんは。
ご質問の内容を拝見して少し気になったのですが、質問者様やお母様、お兄様は今まで自分が連帯保証人だということをご存知なかったんですよね?
ならば、どのような経緯で質問者様たちまで連帯保証人になってしまったのでしょうか。連帯保証は保証契約の一つであり、債権者と連帯保証人との間で締結されるものです。連帯保証人に保証をする意思がなければこの契約は成立しません(つまり、連帯保証人にはなりません)。
質問者様たちが知らないうちに連帯保証人にさせられていた、というのでしたら、おそらくは債務者であるご親戚があたかも質問者様たちの同意があるかのように装い、連帯保証契約を結んでしまわれた可能性が高いと思われます。過失の度合いにもよりますが(そのご親戚に実印を預けていたとか、保証人になる旨に同意していたとか)、そのような場合、保証契約自体が成立していない可能性があります。
債務者ご本人は行方がわからないとのことですので、まずはおばさまにどのような経緯でお父様だけでなく質問者様たちまで保証人になったのか、それをきちんと確かめられてはいかがでしょうか。また、保証契約が結ばれたのでしたら契約書が存在するはずですから、信用保証協会にその契約書を見せてもらい、内容を確かめてみるべきです。というのも、保証契約を締結する際、保証人が本当に自分の意思で保証人になろうとしているのか、信用保証協会はきちんと確認する責任があるからです。もしもそれを怠ったのだとしたら、保証協会の責任問題になります。
また、おばさまと債務者本人から全額弁済させられないかについては、今の時点では無理だと思われます。通常、債権者はまず債務者本人に弁済を請求しなければならないのですが、連帯保証はこれに当てはまらず、債権者は債務者に請求しなくても連帯保証人に弁済を要求できるのです。
もちろん、債務者に代わって弁済をすれば、連帯保証人は債務者に代わって支払った分の返せと要求することはできますが、債務者本人の行方が知れない限りは、どうしようもないですね…。
何かご参考になれば幸いです。
この回答への補足
ryuzen様回答ありがとうございます。連帯保証になった経緯ですが父がもともと連帯保証人になっており(保証協会の通知で知った)私・兄・母は相続したことによる相続債務です。また、保証契約をしていたのは某銀行で直接保証協会ではありません。相続放棄の手続きもしましたが時期が遅く受理されませんでした。このような経緯で弁済しております。
補足日時:2008/01/30 23:29ryuzen様回答ありがとうございます。昨日投稿するところを間違ってました。
回答への補足を参考にして下さい。
よいアドバイスがありましたらお願いします。
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