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“民法423条に基づく代位行使の対象が金銭支払請求権である場合、代位債権者は第三債権者に、自己への直接の弁済を請求することはできない。”

これは誤りでしょうか?
解説お願いいたします。

A 回答 (3件)

民法第423条の3に規定されています。


債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利が金銭の支払又は動産の引渡しを目的とするものであるときは、相手方に対し、その支払又は引渡しを自己に対してすることを求めることができる。

従って質問の問題文は誤りです。
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この回答へのお礼

助かりました

条文、ありがとうございます!

お礼日時:2024/07/09 19:02

誤りです。



自己への直接弁済を請求出来ないと
すると
債務者が受け取りを拒否した場合に
困るからです。

金銭債務なら、物と違って
そうした扱いが可能になります。
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この回答へのお礼

Thank you

ありがとうございました!

お礼日時:2024/07/09 19:01

民法423条は、債権者代位権について規定しています。

 具体的には、債権者が自己の債権を保全するために、債務者に属する権利(被代位権利)を行使できることを定めています。ただし、債務者の一身に専属する権利や差押えを禁じられた権利は除外されます。
 
債権者代位権は、債権者が債務者の第三者に対する権利を代わって行使する制度です。 例えば、債権者が債務者に対して金銭の支払請求権を有している場合、その支払請求権を行使するために、債務者に属する権利を代位行使することができます。

したがって、与えられた文言は正確であり、誤りではありません。 債権者代位権は、債権者の財産を保全するための重要な制度であると言えます。
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