父の連帯保証債務を知らずのうちに相続してしまいました、嫌なことは先送りにしているとさらに悪い結果になるもので、そのことを知ってからすでに3ヶ月以上経過し、債権相続の放棄の期間はすぎてしまいました。もともとの債務者はすでに自己破産しており、連帯保証人の4人のうち2人は同じく破産しております(この2人は債務者の親族)よって残りの二人の保証人でその債務を支払わなくてはならないようです。ただ私達からしますと債務者が自分達の身内だけで逃げたようにしか思えずとても腹が立っています。ですから債務を負担するのはしょうがないとしても、この事件に対する迷惑料、、もしくは負担した債務を求償することが元もとの債権者もしくは逃げた2人の連帯保証人にできるのならしたい気持ちでいっぱいです。なぜなら、父は晩年ボケており親戚・縁者はそのことは知っておりました。そんな父をだまくらかしてこの書類を作成したとしか思えず(父は連帯保証人になるときは必ず念書を書いていたが、今回はそれもない)また連帯保証人になったときはいつも債権者から確認の手紙が来ていたものですが、今回の件で母にきいてみてもそのような手紙は受け取っていないといいます。とにかくだまされた!という気持ちでいっぱいで何をどうしたら良いのかさえ見当がつきません、誰かアドバイスをお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
痴呆症の発症時を明らかにできますか? 痴呆症の診断を受けたことはありますか? 痴呆症の症状の内容・程度は明らかにできますか? それが可能であるとして、保証契約との日付の前後は明らかにできますか?
以上を明らかにした上で、痴呆症の発症時点が連帯保証人となった日よりも前であれば、心神喪失状態にあったものとして、連帯保証契約の効力を争うことができるものと思います。
痴呆の発祥時期は明らかに出来そうです、ただこの保証契約との前後についてはその診断書なりを取ってみないとわからないのですがだいたいこれぐらいの時期だったと記憶しております。それにだいたいこの手の病気はいきなり発祥するものではないでしょうし、この債務者は父とはとても近い存在であったため父の痴呆をこの時期に知らなかったはずは無いという証言も取れると思いますので実際に裁判ということになりますと十分証拠として提示できるのでは?と思います。おかげさまでなんとなく何をはじめれば良いかということがうっすらと見えてきましたありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
保証契約が有効だった場合の求償についてお答えします。
連帯保証人は債務者と連帯して債務を負担しているので、請求されれば利息を含む全額を弁済しなければなりません。弁済した連帯保証人には求償権がありますが、この求償権は破産した当事者には及びません。連帯保証人相互の負担割合は原則として平等なので、弁済後、破産していない連帯保証人に1/2を請求することができます。また、後日求償権を行使するためには、弁済の前と後に、他の連帯保証人に通知しておく必要があります。
なお、主たる債務者から委託を受けて連帯保証人を引き受けた場合で、主たる債務者が破産し、かつ、債権者が破産財団の配当に加入していない場合(破産手続きに参加していない場合)は、連帯保証人は、求償権をもって破産手続きに参加し、配当を受けられる場合があります。
No.3
- 回答日時:
もしよろしければ、こちらに相談してください。
信用できるきちんとした組織です。
法律扶助協会
無料法律相談、裁判費用立替、全国に相談窓口あります。
参考URL:http://www.jlaa.or.jp/
ありがとうございます。参考にさせていただきます、面倒事から逃げる自分の姿勢をいまは反省しております。こうなったら徹底抗戦をしようと考えております。
No.1
- 回答日時:
困りましたね、とにもかくにも、腹は立つでしょうが
逃げた二人にかかわるのは止めましょう。
こちらに来るものだけを全力で跳ね除けましょう、
どんな要求が来ても知らぬ存ぜぬの一点張りに限ります、
どんな書類を見せられても「そんな物は偽造だ」と
とことん突っぱねることです、父のボケを最大限利用しましょう。
裁判であれなんであれこの主張を貫き通す事です、
逃げてはいけません、長期戦で行くのです、
いずれ答えは出ます、命までは取られません、
頑張ってください。
早速のご回答ありがとうございます。逃げちゃだめだ!ですね。これからこの件にたいして真摯に取り組んでいこうと思います。でも実は逃げた人の住所はすでにつかんでいまして、債権者本人にどういうことだ!?と詰め寄ることも考えているのですが駄目でしょうか?
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