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1つの物件(アパート等)の価格が1億円として、これを銀行からの借入で購入する場合、2つの金融機関から均等に5000万円づつ借入を行いたい場合の担保の設定ですが、1地番抵当権で根抵当権を2つの金融機関にそれぞれ5000万円づつつけることは可能でしょうか?

A 回答 (3件)

A・B共に、土地・建物の片方しか担保設定しない場合には、担保物権処分時の制約が双方に発生しますので、質問のケースでは後日建物に担保設定するBは土地第二順位・建物第一順位、Aは土地第一順位・建物第二順位というネジれた形で担保が付く事例が通常です。

(この場合は、担保処分時は土地・建物を別個不動産として「複数不動産処分時の同時配当」という扱いで双方の取り分を計算します)
・・・金融屋の発想では、質問のA・Bどちらかの立場しかとれなければB(建物)への担保権を取る、他方不動産へ第二順位でも担保設定できるなら土地の第一順位を取る、というのが瞬間判断です。

実務上A・Bを同等に扱うなら、A5000万円とB5000万円を同順位担保として、AB双方が土地・建物の両方を共同担保とすることで、「同条件」という扱いは可能です。金融機関AB双方が合意することが前提ですが、企業の本社・主要工場への担保設定で複数の取引銀行に対する平等扱いを行う例は通常よく見受けられます。(昨今ではシンジケートローン(協調融資)という扱いで、主幹事銀行だけが担保設定した上で、銀行間の協議文書において担保の扱いを「平等」とするといった扱いも用いられます。)
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この回答へのお礼

このような解答をいただくのは初めてで、本当にありがとうございます。協同担保というものを一度調べてみます。

お礼日時:2007/08/15 01:19

> 土地はA金融機関で、建物はB金融機関で担保設定


Bが著しく不利なため、5000万円の希望で5000円の融資てなことになる。

2社から借りる理由。何故平等でないといけないかの理由を。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。2社から借りる方がその後の支援も2社から受けれる安心があると思ったからです。

お礼日時:2007/08/13 12:36

1番抵当権とはその土地・建物の登記簿に抵当権を設定することです。

あらかじめ、借入金が返済できなくなったときのことを考えて、その土地・建物の代金から返済順序を決めておき、1番、2番、・・・とします。
同じ順序で抵当権を設定することはできません。原理的に無理です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。もし2つの金融機関を使用するなら、土地はA金融機関で、建物はB金融機関で担保設定するのが良いのでしょうか。

お礼日時:2007/08/13 09:54

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