
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
A・B共に、土地・建物の片方しか担保設定しない場合には、担保物権処分時の制約が双方に発生しますので、質問のケースでは後日建物に担保設定するBは土地第二順位・建物第一順位、Aは土地第一順位・建物第二順位というネジれた形で担保が付く事例が通常です。
(この場合は、担保処分時は土地・建物を別個不動産として「複数不動産処分時の同時配当」という扱いで双方の取り分を計算します)・・・金融屋の発想では、質問のA・Bどちらかの立場しかとれなければB(建物)への担保権を取る、他方不動産へ第二順位でも担保設定できるなら土地の第一順位を取る、というのが瞬間判断です。
実務上A・Bを同等に扱うなら、A5000万円とB5000万円を同順位担保として、AB双方が土地・建物の両方を共同担保とすることで、「同条件」という扱いは可能です。金融機関AB双方が合意することが前提ですが、企業の本社・主要工場への担保設定で複数の取引銀行に対する平等扱いを行う例は通常よく見受けられます。(昨今ではシンジケートローン(協調融資)という扱いで、主幹事銀行だけが担保設定した上で、銀行間の協議文書において担保の扱いを「平等」とするといった扱いも用いられます。)
No.2
- 回答日時:
> 土地はA金融機関で、建物はB金融機関で担保設定
Bが著しく不利なため、5000万円の希望で5000円の融資てなことになる。
2社から借りる理由。何故平等でないといけないかの理由を。
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