No.3ベストアンサー
- 回答日時:
1番、2番の意味は前の方がおっしゃっていたとおりです。
A地 1番抵当権 債権者 甲銀行
B地 なし
の場合、AB両地に根抵当権者 乙銀行が共同根抵当権を設定すると、
A地 1番抵当権 債権者 甲銀行
2番根抵当権 根抵当権者 乙銀行
B地 1番根抵当権 根抵当権者 乙銀行
となり、A地2番、B地1番の共同根抵当権となります。
乙銀行は債務不履行の場合、根抵当権を実行してAB両地を競売し、その代金から一般債権者に優先して債務の弁済を受けます。
その際、A地については、競売代金から甲銀行の債権額を差し引いた残額が乙銀行に提供され、乙銀行はその残額とB地の競売代金の全額の合計額から自己の債務の弁済を受けるということになります。
したがって、1番と2番と3番と・・・とどのような形の共同担保もあり、融資担当者は、不動産の価値と先順位担保権の金額の大きさなどを勘案して融資額と担保物件を決定しますので、どうしても全てが1番でなければならないというわけではないのです。
ちなみに、1番、2番というのは、登記簿上の順位番号のことで、正式には順位番号1番、順位番号2番といいます。
一般に「一番抵当をとっている」などと言われる場合は、実質上の一番先順位の抵当権という意味です。
例えば、
A地 順位番号1番 抵当権 債権者 甲銀行
順位番号2番 根抵当権 根抵当権者 乙銀行
順位番号3番 1番抵当権抹消
となっている場合、順位番号1番の抵当権は抹消されていますので、事実上、順位番号2番の乙銀行が一番先順位です。
そこで、乙銀行は順位番号2番の根抵当権を有していますが、「1番抵当をとっている」といえることになります。
この回答へのお礼
お礼日時:2001/05/15 20:51
微に入り細に穿った回答、どうもありがとうございました。
非常によく理解できました。
B地の1番抵当権はほかに設定してあって、A地の1番抵当とは関係が無いわけですね。
No.4
- 回答日時:
詳しい人が見たら下の回答に誤解を受けるかもしれないので、一応書いておきますが、共同根抵当権の場合は、目的不動産全部が同時に競売され、同時に配当されるときは、それぞれの極度額を各不動産の競売代価に準じて分担し、それぞれその分担額を限度として被担保債権の優先弁済を受けます。
目的不動産の一つが競売されたときは、その極度額を限度として被担保債権の全部の優先弁済を受けます。後順位抵当権者は、他の共同担保の目的不動産の共同根抵当権についてその分担額を限度として代位行使できます。
No.1
- 回答日時:
話が混乱しているようなので、自分のわかる範囲で簡単にお話します。
まず2番抵当っていうのは、ある特定の不動産に対し、抵当権が設定されている場合の設定順位のことです。2番ってくらいですから、1番がありまして、当然1番の債権者の方が先に押さえられる権利を持ってるということです。
普通は公庫、年金、財形、銀行、ノンバンクという順位でついていきます。
登記簿謄本の<乙区>の欄を見て下さい。
共同抵当っていうのは、共同担保のことではないかと思います。
これは抵当権を複数の不動産に対して設定していることで、登記簿謄本を取る時に共同担保目録も付けてもらうように書いておけば一緒に付記されます。
<乙区>のところにも共同担保目録(○)○○号という表記があるはずですが。
したがって「1番抵当のA地と2番抵当のB地が共同抵当になるという意味がわかりません。」という言葉はおかしいし、私も意味がわかりません。
1番抵当のA地はいいとしても、B地に抵当権を設定するとそれは1番抵当になると思うのですが…。言ってた人にもう一度確かめてみた方が良いです。
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