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夫が不動産担保ローンを知らない間に借りていました。これ以上担保ローンを組ませないようにするには何か法的手段はありますか?またすでに借り入れた不動産担保ローンは離婚時どうなるのでしょうか。離婚調停予定です。

A 回答 (3件)

法的手段ありません


そのお金何に使ってるんでしょうか?
離婚したら あなたには 何も問題ないです
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この回答へのお礼

すみません、初めて投稿したので返信の仕方が分からず時間かかってしまいました。
お金の使い道は前にカードローンを借りまくり任意整理した借金の返済とFXをまたはじめたようです。購入してから仕事が不定期で収入がない事もしばしばあり、私が貯金から返済をかなりしてきており、持病のため生命保険に入れないから子供のためにマンションを購入した次第です
つまり死守してきたのは私ですが、勝手に不動産担保ローンをされた次第です。もう本当に悲しくて悔しくて泣きたいです

お礼日時:2019/02/23 22:29

法的手段というよりも、権利書をあなたが管理しておくとかになるでしょうね。

既に借り入れた不動産担保ローンですが、マイナスの資産ですので離婚時もマイナスの資産を分割することになります。

但し、そのローンの性質にもよります。単なるご主人の趣味のようなものに使った借金なのか、家族・家庭のためを思ってローンを組んだのか、この詳細は細かく検討されるでしょう。ご主人の趣味のようなものに使った借金なら、あなたに関係ない借金です。
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この回答へのお礼

権利書がなくても、不動産担保ローンは組めちゃうみたいですよ。ビックリですよね。ローンは本人の借金とFXのためです。ローンの質にも関係する旨知らなかったのでありがとうございましたら

お礼日時:2019/02/24 20:39

離婚調停を予定されている現段階では,できることは何もないように思います。

仮にあなたが権利証を管理するようにしても,不動産登記法23条4項の対応(司法書士による本人確認情報や,公証人による認証。同条1項の事前通知は,ローンでは通常は利用されない)をすれば,権利証はなくても登記なんてできちゃいます。

離婚調停開始後であれば,財産分与請求権の保全を目的とする処分禁止の仮処分の方法で,これ以上の不動産担保ローンができないようにすることができるかもしれません。ですが,保全すべき権利と保全の必要性の疎明の問題,担保を求められた場合に数百万円の供託金が用意できるのかといった問題があり,またすでに不動産担保ローンの担保権が設定されてしまっているという事実からその実効性があるかといったそもそも論の問題もあります。弁護士に相談したほうがいいでしょう。

既存の不動産担保ローンについては,それによってあなたが利益を受けている場合にはあなたにも負担が求められる可能性もなきにしもあらずですが,そうでなければ債務者である旦那さん負担ですし,払えなければローン実行の結果不動産を失うだけです。そう考えると,そんな不動産について処分禁止の仮処分までしてあなたの権利保全を図ることの意味もないように思われますので,むしろ預金債権の仮差押のほうが実効性はありそう……
なんですけどそれをしてしまうと既存の不動産担保ローンの期限の利益の喪失になってしまい,債権者から一括返済を求められるなんてことにもなりそうで……。

離婚が決まってあなたが出て行く(財産分与は現金で)となれば,もうマンションの競売実行がされてもいいかもなので,そうなれば遠慮なんていらないかもしれませんけど。

というか旦那さん,そんな経済状態(#1の回答者へのお礼コメント)でどうやってマンションを購入したんでしょう?
あなたも(「あなたが」?)購入資金を出しているのであれば,あなたも(「あなたが」?)所有権の登記名義人になっていなければおかしな話で,もしそうなっているのであれば,あなたが担保提供に同意しなければ不動産担保ローンなんて組めるはずもありません。どうも解せないんですよね。

とりあえず今できることというと,どこに差押できそうな財産があるかを探っておくことぐらいでしょうか。
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この回答へのお礼

専門的なアドバイスありがとうございます。お店を開店し3年目で実績を鑑みローンが降りた次第です。当然、私も1/3強頭金を入れてありますので、共有名義です。今回の不動産担保ローンは銀行に今も支払っている家のローン分が

お礼日時:2019/02/24 16:42

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