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この度、ある会社に融資をすることになりました。
担保に保証人をとることに了承をいただきました。
また、その他『特許』を担保にして良いということになったのです。

金銭消費貸借(借用書)に特許証の写しを綴じて、契約書の条文の担保の欄に添付書(写)も担保であるということで契約を締結しようと思うのですが、なんせ特許を担保にするような契約は初めてです。

他に何か注意する点はございませんでしょうか。
アドバイス可能であればお願い致します。

A 回答 (2件)

特許権を担保に融資されようとして特許証の写しを借用書に綴るとともに条文にもその旨を記載することをお考えのようですが、残念ながらそれでは法的効果はありません。


そのような融資をされる場合には、「譲渡担保」という形態をとる必要があります。
「譲渡担保」とは、担保となるべき財産(ここでは相手方が所有する特許権)を譲渡という形で担保権者に移転する一方で、債務者に担保物(特許権)の実施行為を認める形態の担保をいいます。
そして、この「譲渡担保」は、所有権の移転登録手続が要件であり、この手続を怠ると、第三者に対抗することができません。
したがって、今回の件では、まず担保とする特許権についての譲渡証を作成し、これをもって特許庁に備え付けの特許原簿に、特許権の譲渡が行われた旨の記録をしてもらう必要があります。
そこで、契約書には、融資の条件として特許権を一旦譲渡する旨の条項、及び、融資金の返済が約束通り行われたら特許権を元の持ち主に返還する旨の条項を契約書に記載しておく必要があります。
実際に手続されるにあたっては知的財産権に明るい弁護士や司法書士、或いは弁理士にご相談なさることをお勧めします。
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特許権者が今の時点で譲渡(名義変更)を望まない場合は、特許庁に対して「質権設定登録申請書」を提出すればよいと思います。


特許原簿に記載され、返済できない場合は権利が移ります。
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