アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

抵当権仮登記について

親族間での貸金の担保として、登録免許税が1000円で済む、抵当権設定仮登記を行おうと思っております。
その際、
・停止条件付抵当権設定仮担保契約書?
・抵当権設定仮担保契約書?
という契約書を別途作ればよろしいのでしょうか。
もしくは別の書類を作る必要がありますでしょうか。

また、この際、ほかに必要となる書類は、
・登記申請書
・登記原因証明情報 
・承諾書 
・印鑑証明書
でよろしいのでしょうか。

お詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教授いただければ幸いです。

(ちなみに当初、代物弁済予約契約にて担保としようかとおもいましたが、登録免許税が不動産課税価額の1%かかってしまうと聞き、お金のかからない抵当権仮担保にしようと考えております。)

A 回答 (3件)

>抵当権設定契約書と違ってどのような文言を特に追加しておく必要があるでしょうか。



「不履行の場合は」と云うことは停止条件付ではないです。
お金の貸し借りで返済期日のないことはあり得ないことです。
「期限の定めはない」と云うこともありますが、これだとしても、後に、債権者が決めることができます。
従って、抵当権設定登記契約は、被担保債権は必ず記載されるはずです。
それならば、当然と返済期日はあるはずです。(必ず、期日は決めておいて下さい。その期日に返済がなければ、即、抵当権実行すればいいことですから)
以上で「抵当権設定契約書と違って・・・」ではなく、その契約書でいいです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

たびたびのご回答、本当にありがとうございました。大変助かりました。

お礼日時:2010/08/24 11:32

まず最初に、抵当権の仮登記では抵当権実行(競売)はできませんので、その点、要注意です。


次に、仮登記は、2つあり、1つは、将来抵当権設定するに至って順位を保全しておくもの。
2つ目は、金銭貸借も終わっており、本来ならば本登記すべきだが、書類の関係で仮登記でもやむを得ない場合とあります。
今回はどちらかわかりませんが、前者ならば「停止条件付抵当権設定契約書」後者ならば「抵当権設定契約書」となります。
当然ですが、前者では条件があるので、その条件は重要です。

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。
今回の登記は、あくまで債務不履行があった場合に、抵当権を設定するつもりであり、書類も揃っているので、「停止条件付抵当権設定契約書」になるかと思われますが、通常の抵当権設定契約書と違ってどのような文言を特に追加しておく必要があるでしょうか。
いろいろと参考書をみましたが、停止条件付抵当権設定契約書の雛形は無かったので、通常の抵当権設定契約書で済ましてしまおうと思っていたところでした。

補足日時:2010/08/22 21:31
    • good
    • 0

担保というものは、最悪の事態を想定して設定すべきです。



抵当権仮登記 金銭貸借

返せない

仲が険悪となる

土地を処分するため、仮登記を本登記にしなければならない

権利書を渡すことを拒否

仕方なく、裁判

裁判費用として、50~70万円

これでは、何のために「抵当権仮登記」をつけたのか・・・・・
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2010/08/22 21:35

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!