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抵当権の中の根抵当権がよく分かりません。
誰か教えてください!

A 回答 (3件)

「抵当権」については、理解されているですよね。


であれば、ご説明するにしても、話は比較的簡単です。

金融機関が企業や自営業者に融資(貸出金)を実行する場合、通常、不動産担保を徴求するのが一般的ですが、実際には、「抵当権」ではなく、【根抵当権】を設定することがほとんどです。

これは、いちいち、融資の実行、融資額の完済のたびに抵当権を解除することとすると、そのための手続き・手間暇と登記等の諸費用がかかることから、実際には、それらを省くために「根抵当権」が設定されることとなります。

すなわち、「根抵当権」の設定ですと、設定された【極度額】の範囲内での融資実行が可能ですし、その際の抵当権設定・解除の手続きが省けるんですよ。

なので、いまや金融実務の世界では、「抵当権」は住宅ローンぐらいにしか利用していませんね。
ほとんどが、【根抵当権】のはずなのです。
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超簡単に言うと、クレジットカード(キャッシング)みたいなもんだ。


極度額まで、いつでもお金使える(借りられる)ってことだよ。
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抵当権は、債務と抵当との対応が明確。



質屋が分かりやすいが、質屋にシャネルのバッグを持ち込んだら、代わりに10万円を借りられるとか。質屋にダイヤの指輪を持ち込んだら、代わりに20万円を借りられるとか。

根抵当権は、債務と抵当との対応が不明瞭。
評価額2千万円のマンションを抵当に入れて、総額1千万円まで借りられるけれども、今回借りるのは500万円だけ。追加で500万円を借りても良いし借りなくても良い。
みたいな。
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