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区画整理に関しまして、譲渡担保権と保留地の関係を教えてください

A 回答 (1件)

「譲渡担保権と保留地の関係を教えてください」と唐突に質問されても、答えようがありません。

たとえば「銀行から融資を受けて、区画整理組合から保留地を購入することになりました。銀行は抵当権ではなく、譲渡担保権を付けるといっていますが、どういう意味でしょうか」というように質問の背景を示してください。そういう質問であれば、
「住宅ローンを利用して、不動産を購入する場合は、銀行(あるいは保証会社)のために、その不動産に抵当権の設定をします。しかし、保留地の場合、換地処分がなされるまでは、その保留地である土地が存在していないので(地べたとして物理的には存在しているので、建物を建てることはできますが)、抵当権の設定をすることができません。保留地の購入時点では、購入者は保留地の所有権を取得するのではなく、換地処分がなされて初めて、保留地は通常の土地として区画整理組合が原始的に所有権を取得し、さらに購入者は区画整理組合から所有権を取得するという保留地購入者の権利や地位を取得するにすぎないからです。そこで、その権利や地位に譲渡担保権を設定するのです。」という回答ができます。
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