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根抵当権について簡単に教えて下さい。

(1)根抵当が設定されてるのは借金があるから設定されてるのか

(2)今は借金がないけど、将来借りる可能性があるから根抵当権を設定しておくのか


(1)の場合、根抵当権を解除できるのはどういう時か。

わかる方教えて下さいm(__)m

A 回答 (3件)

借金をするときに、担保として不動産など複数のものに


できるので自営業者は便利に使います。

借りる時に第三者に効力を持つために設定します。

解除は売主買主が同時にお金の受領を終えて、
解除をすることでできます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!!

お礼日時:2009/04/24 07:09

根抵当権は


不動産などに設定する極度を決めた担保です。
借入のたびに担保設定することもできますが
それでは、一般の企業は借入のたびに
担保設定(普通抵当権)を設定する手間と費用が掛かります。
根抵当権として、枠を一度設定しておけば
担保価値が下がらなければ、その極度額の範囲で
何度も借りたり返したりできます。
借入がなければ、無条件で解除もできますし、
借入がなくても次の借入のため担保設定したままにもできます。
貸主は、担保設定しているからといって、貸した残高がないときは
担保権を実行(担保を処分したり取られたり)はできません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!難しいですが何となく理解しました(^^;)

お礼日時:2009/04/24 07:10


根抵当権はあくまで債権の範囲に対して、枠支配権というものを
手に入れるのが主旨です。極度額まで、借りたり返したりということを
目的に制定されました。
 だからあえて言うなら借金可能性があるのです。

2 上記1の説明の通りですね。

解除するには、相続などを除けば、3年経つと確定請求が、債務者兼設定者なら、借りた側の方から確定請求できます。
 そこで、まったく借金がなかったらそく抹消登記って感じかな。

 他にもいろいろな場面がありますが、説明がメンドイので、基本書などの調べるよろし。
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この回答へのお礼

わかりやすくありがとうござます!!助かりました!

お礼日時:2009/04/24 07:10

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