これ何て呼びますか

貸金の担保について

貸出金の担保設定方法についてお伺いしたいことがあります。

(1)借入人の所有するマンションの一室に担保を設定したい。
(2)債務不履行となった場合、当該マンション一室を競売、もしくは任意売却して得られるお金を手にするよりも、どうせなら当該マンション一室の持分がほしい。

というケースの場合、どのような担保設定が想定されるでしょうか。
抵当権設定?所有権移転請求仮登記?でしょうか。

最初から不動産売買をすれば済む話ですが、そこまでしてほしい物権ではなく、あくまで債務不履行になってしまった場合に、持分がほしいと思っています。

お詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教授いただければ幸いです。

A 回答 (2件)

こんにちは



「不動産を担保に金を貸す」といった場合に、民法上は抵当権、質権の2つしかありませんが、実務上様々な手法が開発・考案されていて、色々な状況/要望に応じた担保設定方法があります

いまざっと頭に思い浮かべるだけでも、考慮すべき点は
1)お金を貸している間に、
目的不動産の所有権はどちらか?
目的不動産を使用収益できるのはどちらか?このときどの程度の制限がつくのか?
期間は何年か?
固定資産税等を支払うのはどちらか?

2)貸したお金は
どういう形で、どうやって返済されるのか?
利息はどういう形で、どうやって、またどこまで担保されるのか?

3)そもそも不動産の価値に比べて、いくら貸すのか?

などがあります

もう少し詳しいニーズヒアリングをしなければ、コメントしにくいのですが、「あくまで債務不履行になってしまった場合に、持分がほしい」という部分だけを考慮するに、「代物弁済予約」ないし、「停止条件付代物弁済契約」。競売による回収の選択肢も捨てたくないということであれば、「代物弁済予約付抵当権」が、良くある担保設定方法だと思います

参考になれば幸いです

この回答への補足

情報を補足させていただくと、

(1)お金を貸している間に
・目的不動産の所有権は債務者のままです。
・目的不動産は債権者が以前から使用しています。特段制限はつけません。
・貸出金の期間は3ヶ月です。
・固定資産税は債務者が支払います。

(2)貸したお金は
・期日一括返済です。
・利息も返済時に支払われる予定です。

(3)不動産の価値
・貸金の3倍です。

ちなみに、「代物弁済予約」ないし、「停止条件付代物弁済契約」の場合、作成・用意すべき書類は、
・債権者、債務者双方の印鑑証明書
・権利証(登記識別情報)
・金銭消費貸借契約書
・停止条件付代物弁済契約書?
でよろしいのでしょうか。

補足日時:2010/08/18 01:35
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。だいぶ方向性が見えてきました。大変助かりました。

お礼日時:2010/08/18 01:36

目的 条件付所有権移転仮登記



原因 年月日代物弁済(条件 年月日金銭消費貸借の債務不履行)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。方向性が見えてきました。

お礼日時:2010/08/18 01:14

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