先月私が、取締役から代表取締役になりました。
借り入れが、4000万ほどあります。
私が代表になり、いまから事業を好転させていき、利益を出したいと思っています。
これまでの数度にわたる借り入れは、前の代表者と、他の取締役の2名が、保証人になり行っています。
代表交代の旨を借り入れをしている銀行の担当者に伝えると、数日後に来社し、「新社長さんも、保証人に加わってください、借用書にその旨は書いてあり、法的にも、必須となります」と、ちょっと言いにくそうに言っていました。
これまでは保証人になっておりませんでしたし、今後、自分で会社を立て直す気持ちですが、これまでの借り入れに対し、現時点で自分自身が保証人に加わる気はありません(もちろん、返済は計画どうり行っていっていますし今後もそのつもりです)
借用書(銀行取引約定書)を見ても、気になる部分は、「担保の価値の減少によるばあいは保証人をたて、またはこれを追加するものとする」という一説があるくらいです。
ちなみに、前の代表者は、会長職になり代表権はない状態です。
ぜひご回答お願いいたします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
融資担当の立場での感触は次のようになるでしょう。
1「今回就任した代取は法人借入れに対する個人保証はできない」旨申し出をしてきた。
2「個人保証しない?自分が代取りになって、過去の借り入れ返済計画実行できない何かをつかんだようだね」
3「うーん、会社経営に自信がないか、粉飾決算の事実をつかみ逃げ腰になってる、可能性が大きいな。担保評価再算定、現保証人の保証再確認、口座の動き、返済状況要チェックだぞ。粉飾決算、架空売上げの兆候はないか決算書及び付属書類を至急再分析するんだ」
4「地域担当は誰だ?○○に週一は訪問して、現場平社員に新社長の評判など聞き込みを欠かすなと指示しておこう」
5個人保証は法人債務が当初計画どおりに返済できれば、保証債務履行請求されることはない。それにもかかわらず、個人保証を固辞するのは返済できないと考えているからに違いない。という思考回路対応になるでしょう。
以上前職の金融機関勤務二十余年の経験談です。
No.9
- 回答日時:
他の方も述べていますが、代表取締役に就任したからと言って、会社の債務の保証人に必ずならなければいけないわけではありません。
従って、保証人となる事が「法的に必須・・・」と言っている事の根拠を銀行側にキチンと聞くべきでしょう。また、その借り入れをした際の借用書に「代表取締役に就任したものは個人としても連帯保証するものとする」等と言った記載があれば別ですが、そのようなものも無いようですので、法的に連帯保証人となる義務は全く無い、と思われます。そして、NO6さんのおっしゃるような事は、不良債権問題が世の中を駆け巡っている昨今、銀行担当者がそう思われるのは、当然だとも思います。しかし、法的の保証人になる義務がなければ、銀行の担当者にどう思われようと知ったことではありません。「代表取締役が保証人にならない事」と「現実に債務不履行になってしまう事」とは、全く違うのですから。ただし、その銀行に今後も融資をお願いする等、取引が継続していく場合などは、あまり印象のよくない態度を取る事は、今後の取引等にマイナスになる事もありますので、十分考える必要はあると思われます。No.8
- 回答日時:
あなたを含めて、計4人で保証人になるわけですよね。
頭割りで1000万円ですよね(頭割り計算自体に意味はないかもしれませんが、まあ、参考数値です)。
あなたにとって、何とか保証できない額とは言えませんか? 報酬との見合いにもよりますが。
他の取締役も保証人になっている以上、代取が保証人にならなくては、社内的にも、発言力・影響力が制限されてしまいませんか? 見透かされてしまいませんか?
「事業を好転させていき、利益を出したいと」と考えておられるのであれば、その覚悟を見せる意味で、保証できるかどうかをもう一度お考えになってはいかがでしょうか。
それで、やはり保証できないという結論でしたら、代表を降りるという選択肢もあると思います。
あるいは、保証を必要としない資金を他所から自力で引っ張ってくるか。
No.7
- 回答日時:
> 借用書(銀行取引約定書)を見ても、気になる部分は、「担保の価値の減少によるばあいは保証人をたて、またはこれを追加するものとする」という一説があるくらいです。
本当にそれだけならどう読んでも代表取締役が連帯保証しなければならないという根拠とは読めません。しかも「新社長さんも」ということは他の保証人を外すというわけでもないんですよね。
銀行に「借用書にその旨は書いてあり、法的にも、必須となります」について、法的にも必須と言うからには具体的に確りとした根拠を説明してもらうべきです。
適当なこと言って騙くらかそうとしているのだったら許せませんね。発言には気をつけて欲しいものです。
法的に必須である根拠がなければ、詐欺未遂か脅迫・強要未遂と言えるかもしれません。不適切な発言は録音しておくと良いことがあるかもしれませんよ。
経営者だったら、銀行の不穏当な発言を盾にして反対に融資枠拡大などの交渉をしてもいいんじゃないでしょうか。
代表取締役は当然会社の債務を個人で連帯保証するはずだというのが金融機関の常識だったら、それは世間の非常識だと思えます。リスク管理の職責の方が代表者の保証が無い融資案件について特に監視強化すべきと判断するのは、当然と思います。
会社経営や銀行との取引には表もあれば裏もあり、言葉上での微妙な駆け引きも存在することが今回わかりました。ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
実際には法律上の問題ではなく、実務上どうするかの問題でしょう。
保証人になって銀行取引を継続するか。
保証人を拒否し、代取を退任するか。
「現実問題」としてはどちらを選択するかという問題に帰結するのではないですか。
保証人を拒否した場合、銀行取引が継続できるか疑問です。
保証人を拒否して、銀行取引が停止しても会社を運営できるかどうか。
オーナーがどう言うか。
「自分」はどうするのか。
法律上、保証人になる義務があるとは考えにくいです。
銀行員が社内規定により要求している可能性が高いです。
ですが、法律上の義務とは別にどうするかを判断する必要があるでしょう。
No.4
- 回答日時:
代表取締役というのは 会社の借金の責任を負うものですので
当然全ての保証人になるのが普通で、その責任を負えない
という事であれば「取締役社長」という肩書きになりますね。
会長さんにも代表権をもってもらうとかは不可能なのでしょうか?
また、流動資産や個人の固定資産などのものも借り入れの担保として提供する事もありますし。
今後運営する上で運転資金を調達できるくらいの会社に体力があるのかどうか?
仮に当面の融資を受ける可能性もあるならば なおのこと
会長さんにもご負担願うのがいいかと感じました。
組織としては家族経営的なものなのでしょうか?
持株は当然貴方が大株主なのでしょうか・・・
普通ならば取締役間で取締役会議を開きそこで代表取締役選任というのが筋です。
議事録もあるはずですし・・。会社の行方を左右する大事な事ですから
会計士さんとか、顧問弁護士さんとかいらっしゃったらご相談されてはどうでしょう。
会社自体のの資産は借り入れと比較して負担ではないとか、
会社の中身ですね・・いくら黒字経営をしていても
資金繰りがうまく回らなければ倒産という悲劇も生みます。
どうか専門の方。信頼を寄せられる方にご相談されるのが一番だと思います。
アドバイスでもうしわけありません。
No.3
- 回答日時:
銀行の借り入れについて、個人保証は必須ではありません。
一般に、銀行が企業と融資取引をする際、代表取締役(通常はオーナーですよね)に個人保証を求め、それが融資の条件となるケースが多いのですが、では、実際にほとんどの企業は、代表取締役の保証が入っているかといえば・・・入っていないケースもたくさんあります。例えば上場企業など、オーナー(株主)と経営者が違う場合。又は、そのような企業の子会社の場合などは、代表取締役の個人保証が入っていないケースがほとんどだと思います。このようなケースでは、代表取締役に「保証債務履行能力」があるとはいえないからです。会社の借り入れが4000万円との事ですが、普通のサラリーマンがそのような額の返済は不可能です。また、従前の代表取締役(オーナーですよね)の保証が入っているのであれば、銀行取引上は問題ないと思います。
それでも、銀行の担当者が個人保証を求めた場合は、「自分には保証債務の履行能力はない」ので、個人保証は無意味である、旨申し出てはいかがですか。
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