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交通事故で怪我をし、入院・通院の共済金を受け取りました。加害者もはっきりしているし、事故の責任も明らかに相手にあるとした場合、共済者(この場合全労済の「こくみん共済」)はこの加害者に対して求償することになるのでしょうか。もし求償しないとするならば、何故しない(又はできない)のでしょうか。約款上の制約などあるのでしょうか。詳しい方、教えて下さい。

A 回答 (2件)

求償する場合は共済側が損害賠償請求権を代位求償できる場合です。



こくみん共済の共済金というのは、契約者が受けた損害を補填するものではないですから、そもそも損害賠償金ではないため代位求償する必要もなく、相手方に求償できる性質のものでもありません。
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この回答へのお礼

全労済の0120へ電話して聴いても答えられませんでした。
まさに模範解答をいただいた感じです。納得しました。ありがとうございます。

お礼日時:2011/03/25 10:01

誤字失礼



×代位求償
○代位取得
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