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住宅ローンの連帯保証人になっている私が個人民事再生をした場合、家や住宅ローンへの影響はあるのでしょうか?

ご教示ください。

A 回答 (1件)

 


住宅ローンの連帯保証人になられているということですが、
gooco24さまが今現在居住されている物件ですか?
その点を明確にしていただけるとありがたいのですが、
gooco24さまも住まわれている家として、話を進めさせていただきますね。

あくまで「個人民事再生」であって「自己破産」ではないので、
弁済能力なしとは判断されません。
ですが、連帯保証人として、弁済能力に"欠ける"とか、
弁済能力が"不十分"であると判断されることはあります。


そもそも、住宅ローンの主債務者が弁済不可となった場合、
連帯保証人に弁済の義務が生じてくるので、
現時点では、家(担保物件)を競売にかけられるとか
任意売買にかけられるといったことはないでしょう。
ですので、連帯保証人になられているgooco24さまが
個人民事再生の申し立てをなさったからといって、
その家に住めなくなってしまうということはありません。
担保物件の仮差押処分や差押処分もないでしょう。

しかし、個人民事再生の手続きを取った際には、
住宅ローンを組まれた金融機関に報告された方がいいと思います。
個人民事再生で再生計画の認可決定が確定されてからでもいいのかもしれませんが。
住宅ローンの形態によっても変わってくると思いますが、
金融機関の判断、もしくは住宅金融公庫などの保証機関の判断によって、
連帯保証人の追加を要求される可能性があります。
連帯保証人の変更(gooco24さまが連帯保証人ではなくなり他の方が連帯保証人となる)よりは、
連帯保証人の追加の可能性が大きいと思います。

他に考えられる可能性としては、連帯保証人の変更・追加の形ではなく、
連帯債務者(債務者が複数、返済義務は同等)を設定し、
改めて住宅ローンの組み直しを要求される可能性もあります。

いずれにしても、改めて連帯保証人を設定する場合、
連帯債務者を設定する場合においても、
その両者に十分な弁済能力があるか否か審査されますので、
金融機関側から厳しい条件をつけられる可能性はあります。
例えば、生計を異にする親族で、とか。
もっと厳しくなると、生計を異にし、かつ親族以外で、とか。

住宅ローンの場合、ほとんどが保証機関がバックについています。
保証機関がバックについているか否かは、
住宅ローン契約時、実行時の契約書もしくは融資実行計算書に
「保証料」の記載があるかどうかでわかります。
gooco24さまや住宅ローンの主債務者にとって最良の結果は、
個人民事再生手続きの申し立てをしても、
住宅ローンを組んだときと変わらず、
主債務者+連帯保証人gooco24さまでの契約のままという可能性もありますので。
(この最良の結果というのは、非常に稀なケースとなると思いますが)


ケースバイケースなので、そのいくつかのケースを出しました。
これが答えというものは、実際に個人民事再生を申し立てられ、
それに対し、金融機関がどのように判断するかにかかっています。
金融機関それぞれの対応となりますので、
以上のようなケースとしての提示しかできません。


最後に簡潔にお答えしますと、
(1)家には影響はありません
(2)住宅ローンへの影響はあるかもしれません
となります。

他、疑問点がありましたら、補足願います。
 
 
 
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。
よく理解できました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/07/31 22:27

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