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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
現実的対応を検討しましょう。
○物上保証=担保物件の処分範囲で保証することです。
従って、物上保証に関しては物件を競売してなお債務が残っても返済義務はありません。
○しかし、住宅ローンに関して、債務が残れば返済義務が残ります。
銀行に「任意売却したいので不動産屋を紹介して欲しい」と交渉すれば、話に乗ってくる可能性はあります。競売より高く売れれば、回収額が多くなるからです。
○債務者である叔父に対して「債務者に代わって返済した額を請求する権利=求償権」は当然に生じます。叔父さんが後日返済能力ができたときには取立てができます。
No.4
- 回答日時:
たいていは、第3順位の抵当権だと、あまり弁済が得られないと思われるので、そのことを弁護士などを通じて交渉すれば、保証した額より少ない弁済で、競売を
免れるかも知れません。
No.3
- 回答日時:
1.物上保証人は債務者が債務の弁済ができなくなった時には、担保を設定したその「物」を売却し、債務者に代わって弁済するという契約を結んだ者です。
今回の場合は、「父親の不動産」がこの「物」に相当しますから、債務者が弁済できなくなった「今」、その「物」を売却して弁済する義務を履行する時が来たということです。
但し、担保に入れたのはその「物」だけですので、競売にしろ任意売却にしろ、債務が完済されようがされまいが、それ以上の義務は負担しません。
なお、第1順位、第2順位の抵当権として住宅ローンが設定されていると思われますので、売却金はまず第1順位の抵当権者、続いて第2順位の抵当権者、そして第3順位の抵当権者が順番に自分の債務のために持ってゆくこととなります。
最後にいくらか残れば残金は所有者のものとなります。
足りなくても、追加で請求されることはありません。
2.物上保証人としてだけでなく、保証人として「も」契約していた場合には、全財産を持って弁済する義務が生じますので、この点確認が必要でしょう。
3.叔父に対して求償権(立替えて弁済したのだから立替分を返せという権利)はありますが、破産によって請求権がなくなると思います。(求償権だけが残るとすると他の債権者とのバランスがとれませんのでこう考えましたが、自信ありません。専門家の方にご相談下さい。)
【※注:本年1月1日より新破産法が施行されています】
弁済すべき債務がいくらあるのか、住宅ローンがどれだけ残っているのか、「物」がいくらの価値があるのか、「父」がどこからか借入を行って弁済することが可能なのかどうかによって対策は変わるでしょう。
この場合相談すべき先としては、
法的対応については弁護士
対応検討のための試算計算については税理士
でしょうか。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/01/06 08:24
ありがとうございます。
状況を整理して、弁護士への相談を検討します。
再度質問をさせていただくことがあると思います
が、その際もよろしくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
他人の債務のために自己の所有する財産を担保に供して質権・抵当権を設定することを物上保証といい、その財産を担保に供した人を物上保証人といいます。
物上保証に関しては債務を負うものではないから、債権者から請求を受けたりすることはありませんが、担保権が実行されるか物上保証人が弁済したときは、保証人と同様、債務者に対して求償権を取得することとなります(民三五一・三七二)。よって、本件の場合ですと、あなたの父親が弁済を行えば抵当権は実行されませんし、弁済額については叔父に対し求償することが可能です。また、仮に抵当権が実行され競売が行われた場合であっっても叔父に対する求償権は当然に発生します。
もっとも、叔父が自己破産をしているとのことですから、求償を行ったとしても、効果があるとは思えません。(無い袖は触れぬということです。)
この回答へのお礼
お礼日時:2005/01/06 08:26
ありがとうございます。
状況を整理して、弁護士への相談を検討します。
再度質問をさせていただくことがあると思います
が、その際もよろしくお願い致します。
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