労働基準法について詳しい方の回答をお願いします。自動車学校(自動車教習所)は36協定特別条項の適用ができるのでしょーか?自動車学校は春・夏・冬休みにおいて繁忙期が存在します。これは毎年だいたい決まった時期に忙しい時期があるのですが、特別条項の適用については、「臨時的・突発的に限度時間を超えて労働せざるを得ない具体的な事情がある場合にのみ認められるものであり、単に「繁忙期であるため」、「業務上やむを得ないとき」のような事情は特別条項に記載する事情としては認められない。」とあるので、自動車学校(自動車教習所)の業務では、特別条項は認められないとおもうのですが、いかがでしょーか?ただ自動車学校の求人票などを見てますと「特別条項付36協定締結事業所(月限度42時間)※繁忙期(春・夏・冬休み)」 https://pokejob.com/shops/805419 や http://e-works.me/jobs/923922 または http://www.rikuchart.com/jobs/16601 なのど求人票には記載がされていて、認められるような気もしますがいかがでしょーか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
教習予約集中するのは臨時(一時期)的でしょう。
そして適用の可否は、あくまでも立件後、刑事裁判にもちこまれ、検事の主張をして、はじめて裁判官が判断することです。なお、1年単位は36協定本則の限度時間に制約はありますが、上乗せの特別条項にはかかわりがありません。
度々の回答、ありがとうございます。教習予約集中は臨時(一時期)と判断するという事ですね。個人的な考えとしては、毎年恒例であり、事前に繁忙期になることもわかる訳ですから、単に「繁忙期であるため」という解釈でした。ご教授ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
繁忙期、閑散期があるにもかからわず
変形労働時間制を導入していない場合、
「残業は止む無し」となるが、
残業手当で収入を増やしたい従業員(の代表)が
敢えて「変形労働時間制」を導入させていないのかも。
回答して頂きありがとうございます。変形労働時間制の導入ですが、当自動車教習所では、確か変形労働時間制となっていると聞いています。
変形労働時間制の導入の有無と36協定の特別条項の適用は何か関係があるのでしょーか?
自動車学校の繁忙期は、臨時的・突発的に限度時間を超えて労働せざるを得ない具体的な事情と認められるのでしょーか?
ご教授いただいたらとおもいます。
No.1
- 回答日時:
36協定とは、時間外休日労働を命じる使用者を労働犯罪者として刑事処罰するところ、協定時数(回数)までは罰さなくてもよいという労側差し入れの免罰証文です。
時間外時数については、基準が設けられており、それを超える協定も届け出れば、受付拒否はできず、ただ労基署の強烈指導の対象となるにすぎません。その基準も、月45時間(引用の42時間ということはその事業場は1年単位の変形労働時間制とおもわれます)年360(同320)時間、それに上乗せするのが特別条項、先に述べた通りこれも基準、なるだけ使わせないようにする基準ですので、具体的発生事象を明記させてる手立てにすぎません。
なお、注意したいのは、本則の月45(42)時間は届け出でもって自動適用ですが、上乗せの特別条項は、その条項に規定した発動手続きを、限度時間突破前に発動した旨を立証できないと、特別条項を発動してないものとして、本則協定時間超過をもって、32(40)条違反として取り締まりますので、運用には注意が必要です。
回答していただき、ありがとうございます。今ひとつわからないのは、自動車教習所の業務での繁忙期が「臨時的」なものであるかどうかです。そして特別条項の適用ができる?できない?のかご教授いただいたらとおもいます。
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