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お恥ずかしいことですが、某中小企業の銀行借り入れの
連帯保証人になっていましたが、倒産により連帯保証人の私も
銀行への返済もして参りましたが、信用保証協会保証の
借り入れ分について代位弁済も済ましたが、私にも求償権
での返済を迫られ少しづつですが保証協会へ返済しています
ところで質問ですが私の連帯保証というのは銀行借り入れの時
にした保証と思いますので、信用保証協会の連帯保証人ではないはずです
従って同等の横並びの保証人という解釈で良いのでしょうか
ならば他の保証人に対して私も求償権があるのでしょうか
保証人に請求されては何のための保証協会か疑問に思って
釈然としませんが、事業をしているため破産も出来ません。求償金延滞利子を含め1億
になっています。保証人になった私に責任があるのですが、保証協会の
保証ならばと引き受けたことが残念でたまりません
こんな誤解を招く制度は早く改正してもらいたいものです

A 回答 (1件)

 「某中小企業(主たる債務者)が銀行(債権者)からの借り入れについて、主たる債務者からの依頼(保証委託)にもとづき、保証協会及び御相談者が債権者と連帯保証契約を締結した。

なお、保証協会と御相談者との間では何らかの契約は結ばれていない。」ということを前提として回答します。
 保証協会が債権者に保証債務を履行した場合、主たる債務者に求償権を行使することができるのは当然ですが、他の保証人に対しても、自己の負担を超える部分については求償をすることができます。(民法第465条第1項)
 仮に連帯保証債務が2億円(説明を簡単にするため利息、損害金は考慮しないものとします。)であり、保証協会が2億円を債権者に弁済したとすると、保証協会と御相談者との間で負担割合について契約を締結したのでなければ、負担割合は平等になりますので、保証協会は御相談者に対して1億円を求償することができます。

>ならば、他の保証人に対して私も求償権があるのでしょうか

 御相談者の負担部分を超える部分ならば可能です。

>保証人になった私に責任があるのですが、保証協会の保証ならばと引き受けたことが残念でたまりません。こんな誤解を招く制度は早く改正してもらいたいものです

 厳しい言い方になりますが、御相談者に全く経済的負担がないと思ったことについては、保証協会制度の問題ではなく、単に民法についての無知によるものです。法の無知によるリスクを回避する一番の方法は、顧問弁護士に「事前」に相談することです。(もちろん、顧問弁護士ではない弁護士に法律相談をすることもできますが、知らない弁護士に相談するのは敷居が高いでしょうし、すぐに予約がとれるとは限りません。)もちろん顧問料がかかりますが、これは保険と同じで、リスクマネージメントの問題です。
 余り慰めにならないとは思いますが、仮に御相談者が債権者に保証債務を履行した場合、自己の負担部分を超える部分については保証協会に求償することができ、通常、保証協会の資力は問題にならないでしょうから、そういう意味では、保証人が保証協会であるほうがましです。

この回答への補足

ご回答有難うございます。
ご指摘のとおり私の無知がなせる災いで仕方ありませんが、実は
この件は十年前のことで元金は五千万でした
義理の兄に頼まれ断りきれずの保証でした
当時私も働き盛りで、破産もできず悩みましたが少しづつ返済してまいりました。今、年金生活に入り、保証協会と話し合い、破産の件を
提案しましたところ、そんなことは考えなくてもよいとのことで
毎月一万円の返済で話がまとまりました。
しかし私も息子に代をゆづりましたので、いつかは破産してすっきりさせるべく準備はしています
銀行と保証協会との保証人の関係がはっきりしませんので質問した次第です
記憶では保証協会の書類に判をついた記憶はないように思います
当時弁護士ともいろいろ相談しましたが破産か否かの結論しか出ず
少しづつの返済の道を選んだ次第です

補足日時:2008/08/28 20:19
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