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民法501条の内容がよく理解できません。
これについて、具体的にやさしく教えてもらえませんでしょうか。
よろしくおねがいします。

(弁済による代位の効果)
第五百一条  前二条の規定により債権者に代位した者は、自己の権利に基づいて求償をすることができる範囲内において、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。この場合においては、次の各号の定めるところに従わなければならない。
一  保証人は、あらかじめ先取特権、不動産質権又は抵当権の登記にその代位を付記しなければ、その先取特権、不動産質権又は抵当権の目的である不動産の第三取得者に対して債権者に代位することができない。
二  第三取得者は、保証人に対して債権者に代位しない。
三  第三取得者の一人は、各不動産の価格に応じて、他の第三取得者に対して債権者に代位する。
四  物上保証人の一人は、各財産の価格に応じて、他の物上保証人に対して債権者に代位する。
五  保証人と物上保証人との間においては、その数に応じて、債権者に代位する。ただし、物上保証人が数人あるときは、保証人の負担部分を除いた残額について、各財産の価格に応じて、債権者に代位する。
六  前号の場合において、その財産が不動産であるときは、第一号の規定を準用する。

A 回答 (5件)

・・・難しいですね。

本当に。
一晩考えて書いたり消したりしているうちに混乱してしまいました。

・代位は、弁済により生じる。法定代位の場合には弁済は担保権の実行、強制執行も含む
・そもそも501条後段は代位者相互間の効果について定めたもの

債務者・代位者間では一切の権利を行使できるのは当然で、
1号は最も保護の要請の強い保証人には第三取得者へも代位が認められること。その要件の規定。

2号は、抵当権、不動産質、先取特権が付いた(所有権を失うリスクのある)不動産を買ったのだから保証人には代位できず
主債務者へ、

3号以下は複数代位者がいれば条文通りに割る、程度の理解に勝手に留めたいと思います。申し訳ない。



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1号 登記がなければ
債権者X→→債務者A
      (土地 所有者A) 抵当権者X
保証人C


1.保証人が債務者の代わりに払う
2.500条法定代理により代位「できる」が、「代位する」とはまだ決めていない
3.そうしているうちにAが、借金が無くなったのだから担保の抵当権も消えたと言ってBに売る
4.Bも登記を見て信じる
5.1号により付記登記がないため第三取得者に対して代位できない(できるなら、現抵当権者が登記を見て確知できないのに競売にかけられることになり思わぬ損害が生じる)

1号 付記登記があれば
1.保証人が債務者の代わりに払う
2.債務者に求償しても払うか不安があるため債権者に代位するつもりなのでその旨の付記登記
3.債務者Aが土地をBに安く売ろうとしている
4.登記を見ると保証人が借金を払ったようだが、代位の付記登記がある。抵当権(先取特権、質権でも同じ)は存続している。
5.慎重になる
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先取特権の目的である不動産の第三取得者の例?

債権者X→→債務者A
      (土地 所有者A)
保証人C

Aが持っている土地は、友人Nから買ったものであると。Nは300万の売却を提示したが、借金をするようなAにはそんな金はない。
「では200万でいい。その代わり売却と同時にまだ100万支払われていないことを先取特権として登記するぞ。」として売買成立。
これが先取特権の目的物である不動産。

1.CがAの代わりに全額借金を支払った。CはAが求償することを信用していないので、債権者に代位することとした。
2.すぐにCは自分が代わりに払ったことで自分が債権者に代位できることを確知させるために、土地の先取特権が自分に移転していることを示す付記登記をした。
3.主債務者Aが金に困り土地を売却した。購入者B。
4.Cは付記登記を行っているので、債権者に代位し先取特権を行使して、求償権の代わりとしての額を手に入れることができる。
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不動産質権を目的とする不動産の第三取得者

債権者X→→債務者A
保証人C

1.XがAから1000万を借りるにあたり、AはXのために、自分の土地に質権を設定した。質権者A。
2.不動産質は不動産を使用収益できるので、Aは土地を駐車場として使い始めた。
3.保証人CがAに代わり弁済。代位するか迷っている。
4.Aは土地をNに売却。Nは登記を見ても抵当権者はXと表示してあるし、Nも保証人が借金を払ったと言っている。確かに付記登記もない。
 第三取得者N新所有者となる。
5.付記登記を行なわなかったCはNに対抗できず、消滅した質権を実行し得ない。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
また、何卒よろしくお願いいたします。

お礼日時:2014/04/10 10:00

killlovenancy



これ、回答締め切るのもう少し待っていてもらっていいですか?
自分も完全に理解したい部分なんです。
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この回答へのお礼

こちらこそ、よろしくお願いいたします。

お礼日時:2014/04/09 18:44

「第三取得者」と言うのは、抵当権設定登記してある不動産を買った買主のことてす。


この買主として、その抵当権者が誰かと言うと、登記簿に記載されている者(債権者)です。
ところで、保証人が債務者に代わって債権者に弁済したのですから、登記上の抵当権者が変わったわけです。
だから、第三取得者に対抗するためには、登記が必要、
と言うわけです。これが1項
先取特権と言うのは、マンションの管理組合が持っている管理費などですが(区分所有法7条参照)それだとしても、不動産の質権者でも同じ第三取得者に対抗するためには、登記が必要、
と言うわけです。これも1項。
第2項以後は後日とします。
なお「代位」と言うのは、法律上の行為を他の者が代わってすることなので「他の債権者に対して債権者に代位する」と言うのは少々ニュアンスが違っています。
また、tenacityさんは、何処がどう判っているのか、何処がどうわからないのか、私は、それが判らないです。なるべく詳細に記載して下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
「他の債権者に対して債権者に代位する」については「他の債権者」ではなくて、「他の第三取得者」であって、「他の第三取得者に対して債権者に代位する。 」のようでした。
訂正いたします。
申し訳ありませんでした。
「なるべく詳細に記載して下さい。」→わかりづらくて、すみません。
以降、いただいてから補足させていただきたく存じます。
と申すのも、ほとんど理解できておらず、なるべく詳細に記載したくても、いきなりでは(初めからでは)、何をどう表すればよいのかもわからない状態であるからです。
すみません。
何卒、よろしくお願いいたします。

お礼日時:2014/04/08 15:08

保証人であれば、債務者の承諾がなくても、債務者の債務の支払いをすることができ、


支払えば、債権者の承諾がなくても、債権者の地位を承継する、と言うことです。
ただし、1から6までが条件付きです。

この回答への補足

「第三取得者」、「先取特権」「不動産質権」「抵当権」の登記なども含めて、内容が、難しすぎて理解できません。
一応、1号、2号、3号、4号については、下記のように考えて努力したつもりなのですが、わかりやすく訳していただけないでしょうか(5号、6号についてもお願いいたします。)。
お忙しい中誠に恐縮ですが、できましたら、何卒、ご返答をよろしくお願いいたします。



◆保証人:
※弁済すると、担保目的物の第三取得者に対してその全額について債権者に代位できる(前段)。
※このとき、担保目的物が不動産の場合は、あらかじめ代位の付記登記しておかなければならない(1号)。
◆第三取得者:保証人に対して債権者に代位しない(2号)。
◆第三取得者の一人:各不動産の価格に応じて、他の債権者に対して債権者に代位する(3号)。…(ア)
◆物上保証人の一人:各不動産の価格に応じて、他の債権者に対して債権者に代位する。(4号)。…物上保証人間においても(ア)と同様
〔例〕
※A:Bに対して2,400万円の債権あり。
※同債権を担保するため、B所有のX土地(2,500万円)とY土地(1,500万円)に抵当権を設定。

C、Dが、それぞれX土地(2,500万円)、Y(1,500万円)土地を取得。

※Cが第三者弁済→CがY土地(1,500万円)に代位できる金額→900万円(債権額の8分の3)
※Dが第三者弁済→DがX土地(2,500万円)に代位できる金額→1,500万円(債権額の8分の5)

補足日時:2014/04/08 10:05
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
また、何卒よろしくお願いいたします。

お礼日時:2014/04/08 09:05

保証人は「弁済することについて法律上の利益を有する者(弁済をしなければ自分の財産を執行される恐れがある)」ですから、


主債務者に代わって債権者に弁済することで、代位します。
500ですよね。

債権者A→→→→→→→債務者B
   (Bへの1000万の債権「原債権」)

保証人C        
      土  地(原債権についての抵当権付き。抵当権者A」)  

で。
保証人Cが1000万払ってくれたとします。1000万を当然Bに求償できます。


ポイントは、通常は保証人Cが代わりに1000万払うことで、当たり前ですがBの債務は消滅し、抵当権も付従性により消滅することになる。

それを求償権確保のための制度として代位が生じ、債権者Aの一切の権利(原債権、抵当権)が消えずにそのまま保証人Cが行使できる。

保証人C→→→→→→→債務者B
   (Bへの1000万の債権「原債権」)

      土  地(抵当権A→Cに移転)  


保証人Cはそもそもあった原債権を引き続き債務者Bに行使できるし、債務者Bが1000万円を払って来ないようであれば抵当権を実行することもできます。

が。これだけならよいのですが、
土地の所有者は債務者Bですから、Bは土地を第三者に売ってしまうこともありえるわけです。


保証人が代わりに払ったから抵当権は消滅した、と思った誰かが債務者Bからその土地を購入してしまうこともあるかもしれない。

そのような土地が誰かに移転したような場合、「保証人である私が代わりに払ったから、まだ抵当権は消えずに私に移っている。抵当権者はもともと債権者Aだが、私Cに移転しています」という内容を登記に付記しなければ、何も知らずに土地を手に入れた者(第三取得者)に対抗できない。この条件を定めたのが1号ということです。


1号の趣旨は、「債権の弁済をした保証人が、代位権を行使するか否かを確知させること」。


「あらかじめ」とは保証人が代わりに払った後のことです。
この付記する、とは登記に抵当権者が移転したことを記すこと。

仮に
1.保証人Cが代わりに払った。=法定代位が生じて、権利が保証人Cに移った。
2.何も知らないXが債務者から土地を購入した。(この時点では登記を見る限り、抵当権は債権者A名義)
3.保証人Cが付記登記をした

これでは、抵当権が移転したことをXが知らないので、保証人Cは「自分に移転している」とXに主張できないし実行もできない。
抵当権が移転していることが登記でわかるようにしなければいけないということ。
・・ですね。あまり優しくないですね。申し訳ない。

この回答への補足

「先取特権」「不動産質権」等の代位がイメージ的によくわからないのですが。
また、恐縮ですが、他の号についても、お願いできれば、幸いであります。
難しすぎて理解できません。
「第三取得者」が出てきたり。
わかりやすく訳していただけないでしょうか。
宜しくお願いします。

補足日時:2014/04/08 06:04
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
また、何卒よろしくお願いいたします。

お礼日時:2014/04/08 10:06

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