

No.5ベストアンサー
- 回答日時:
Aが債務者で連帯保証契約をしたのは債権者とBの間、債権者とCの間、債権者とDの間。
よってB、C、Dは共同保証人である。ではそれ以外にBとC、BとD、CとDそれぞれの間には何かの契約があるのかといえば何も無い。ついでにAとB、AとC、AとDの間にも何も無い。
その後Aが破産しBが債権者の請求で全額を弁済した。Bは狙い撃ちされたという訳。
このBが全額を弁済した事によって、CとDは債権者とC、債権者とDの間にあった連帯保証に関し免責を得た。
Bは全額を弁済する前から、CとDに対して求償権を持っていたわけではない。
Bが全額を弁済したその瞬間に始めて、Bは共同保証人としてCとDに対する求償権を得た。
(正しく通知したかどうかはこの際カット)
ではBは、CもしくはDにだけ1000万円の求償を求められるのか。
BとC、BとD、CとDの間にこれに先立って何らかの契約があったか。何も無い。
とすれば平等の割合の負担の原則に従って、BはCとDに500万円ずつの求償を求める。
とまぁ、こんな風に考えるのですが。
No.4
- 回答日時:
#1です。
僕の間違いですね。
連帯債務者間の効力(求償関係)
連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分について求償権を有する(民法442条1項)。ただし、弁済する前及びその後に通知を怠った場合は、求償に制限を受けることもある(443条1項、2項)。
連帯債務者の中に償還をする資力のない者があるときは、その償還をすることができない部分は、求償者及び他の資力のある者の間で、各自の負担部分に応じて分割して負担する(444条本文、過失ある求償者について同条ただし書)。
勘違いでした。すみません
No.3
- 回答日時:
連帯保証人には催告の抗弁権、検索の抗弁権、分別の利益はありませんが、それは債権者に対してのこと。
複数の連帯保証人がいた場合、特別の取り決めがない場合、負担部分はみんな平等になります。
「参考」
http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95% …
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/horentai.h …
No.2
- 回答日時:
連帯保証人の場合と、保証人の場合では判断が異なります。
保証人は、頭数に応じて平等に負担部分につき責任を負うので、BはC・Dに対して各500万円の請求が可能です。
連帯保証人の場合は、複数人いてもB・C・D各自が1500万円の負担義務を負います。
連帯保証人には、催告の抗弁権と、検索の抗弁権がありません。
債権者から「払え!」と要求があれば、無条件で支払う義務を負います。
債権者は、カネを持っている連帯保証人を選んで請求します。
また、分別の利益もありませんから支払ったBは、C・Dに対して要求する事は出来ません。
あくまで、債務者に対して求償権を行使できます。
保証人と連帯保証人は、全く別物なんですよ。
No.1
- 回答日時:
Bの人は、Aに対しては求償権がありますが、CとDには求償権はありません。
連帯保証人が複数人いるということは、複数人で分担して保証するという意味ではありません。
そもそも、BがCとDに求償権があるのにBが全額支払い終えるというのは変だと思いませんか?
求償権があるのなら、自分の分だけ支払えば済むことです。
連帯保証人が複数以上いても、債権者は「支払い可能な人」だけに請求できます。
これは逆に「連帯保証人が3人もいるから」と勘違いさせて連滞保証人に誘う手口としても使われますけど、知っておかなければいけない知識です。
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