
司法書士の 民法のテキストで
「物上保証」という用語が出てきたので
Wikipedia で調べたところ
「通常、抵当権は債務者の所有物に対して設定される。つまり、債務者=抵当権設定者となる。しかし債務者以外の者が抵当権設定者となって債務を担保する場合もある。この場合の抵当権設定者は債務を負わない(つまり自ら給付を実現する義務を負わない)が自己の不動産の上に他人の債務のための責任だけを負担していることになる。これは債務者以外の者の財産が責任財産となるという点で保証の関係に類似するため、こうした抵当権設定を物上保証(ぶつじょうほしょう)といい、このときの抵当権設定者を物上保証人という。
なお、保証人(連帯保証人)が担保提供する場合は、物上保証の責任だけでなく、保証人(連帯保証人)としての責任もあることは当然である。」
と説明文がありましたが、どう理解していいのか、さっぱりわかりません。
もう少し噛み砕いて、または具体例と挙げて説明していただける方がいらっしゃいましたら、
よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
Aと友人Bがいて、Aが金を借りようとしますが、担保とできるようなものを持ってないとします。
金貸しは「無担保で金を貸すことなどできん」といいます。
そこでAがBに「お前の持ってる土地を担保にさせてくれ」と頼みます。
Bがいいよと承諾することを「物上保証」といいます。
Aが1,000万円借りて、トンズラしてしまっても、Bはその不動産を処分されるだけです。
不動産を売った代金で、1,000万円+利息が回収できない金貸しから
「お前、保証人になったんだから、残りも払え」といわれても
「物上保証人だから、知ったことではない」と言えます。
このときBが連帯保証人になって、その上に不動産まで担保に出していれば、不動産を処分しても回収できなかった貸付金について、金貸しから「お前が払え」といわれても拒むことができないのです。
No.2
- 回答日時:
No.1
- 回答日時:
債務者、保証人、物上保証人と分けて考えましょう。
保証人は債務者ではありません。債務者が債務を返済できない場合に、保証人は、債権者に債務を返済する義務(責任)があります。基本的には1000万円の債務に対し1000万円を保証してます。破産するまで義務を負います。
物上保証人は、物を提供する人です。債務が返済できないときには、その物を提供します。その物以上のものは要求されません。物の価値が300万円しかなかったから物上保証人にあと700万円払え!とは、言えないわけです。
物上保証人が、物を提供するだけでなく、上記の保証人として義務を負う場合もあるので、この場合は、物だけではなく、その人自身が破産するまで弁済する義務を負います。
この回答への補足
>・・・この場合は、物だけではなく、その人自身が[破産するまで]弁済する義務を負います。
、、、とは書いていただいてますが、その物上保証人に財力等の余力があれば、破産とかはする必要は、ないのですね?
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