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連帯債務の求償関係で、

「連帯債務者の一人が債務を弁済したり、その他の『出悁』によって『共同ノ免責』を得たときは、他の債務者に対し、その免責された『負担部分』について求償権を有する(442条1項)。」

と本に書かれているのですが、
『出悁』の意味がわかりません。
教えてください。

A 回答 (2件)

 出費のことですよ。

自己の財産から債務弁済のために出費することです。分かりましたか?
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「しゅつえん」で辞書を引いてみてください。


「出捐」が正しい字です。
因みに、「義援金」も本来は「義捐金」が正しい字です。
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