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民法の保証債務における事前求償権の存在意義が分かりません。
民法は、主たる債務者の委託を受けて保証をした場合は、主たる債務者に対して、あらかじめ、求償権を行使することができる(460条柱書)と規定していますが、そもそも、債務者が債権者に対して債務を履行してしまえば、債務は消滅するのでわざわざ事前求償権というのを定めた意味が分かりません。
この規定はなんのためにあるのでしょうか?
当方法律初学者ですので、猿にも分かるように教えていただけると嬉しいです。

A 回答 (1件)

第460条


保証人は、主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、次に掲げるときは、主たる債務者に対して、あらかじめ、求償権を行使することができる。

A 主たる債務者が破産手続開始の決定を受け、かつ、
  債権者がその破産財団の配当に加入しないとき。

B 債務が弁済期にあるとき。ただし、保証契約の後に債権者が
  主たる債務者に許与した期限は、保証人に対抗することができない。

C 保証人が過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の
  言渡しを受けたとき。




保証人は、債務者の資産が十分だと
思ったから保証人になったのです。

しかし、資産は変動します。

それで、保証人を保護するため
この規定が設けられたのです。




そもそも、債務者が債権者に対して債務を履行してしまえば、
債務は消滅するのでわざわざ事前求償権
というのを定めた意味が分かりません。
 ↑
A、Cの場合は解ると思います。

Bが判りにくいのではないですか。
弁済期が来たのに、債権者が請求を怠る
なんてのが実際にあるからでしょう。
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この回答へのお礼

いつも分かりやすく教えていただきありがとうございますm(*_ _)m
今回も大変よく理解することが出来ました!
またよろしくお願いしますm(*_ _)m

お礼日時:2022/03/08 14:27

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