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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
物事の捉え方の本質の所で誤解があるようなので敢えて回答しますが、
抵当権を実行しても所有者にはなりませんので、担保物件の売主はあくまでも担保義務者=対象物件の売主=父親です。
抵当権の抹消登記費用の負担者は当然に、担保義務者=対象物件の売主=父親になります。
質問者でも、担保設定銀行でもありません。
その上で、父親が支払う資金が無いので、それを肉親の質問者が負担する、という考え方になります。(金融機関にはその費用を負担する理由が有りません)
mahopie様、回答ありがとうございました。抵当権を実行されたら、家の所有者は金融機関になっているものと思ってました。
その思い込みが、そもそも間違いだったということがよく分かりました。
抹消手続きは自分でできるとのアドバイスも他の方にいただきましたが、時間が作れません。
疑問が晴れましたので、手続きに入ります。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>当権抹消費用は売主(金融機関)でしょうか?買戻しする私の方でしょうか?
ケースバイケースです。
が、通常「買い戻した側・債務者側」が払う場合が多いです。
原則金融機関は、抵当権抹消書類をあなた側に渡すだけです。
手続きは簡単ですから、自分で法務局で対応可能です。
司法書士に依頼するよりも、実費だけで非常に安い費用で済みます。
余談ですが。
私の場合は銀行が「抵当権抹消手続きは、当方でさせて欲しい」と言ったので、実費+手数料を銀行側に支払いました。
ローンを完済し、抵当権抹消書類を受け取り、自分で法務局に行く準備をしていたのですがね。
当時、銀行も不景気で「少しの手数料でも確保したい」思いがあったのでしよう。
oska様回答ありがとうございました。買い手が親子関係ではなくて、第三者の場合は主人が言うように抵当権の抹消費用の負担は金融機関であるような気がするし・・正解は分かりません。
おっしゃる通りケースバイケースなのでしょう。
費用は小額なので、もめることなく解決したいと思います。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
抵当権抹消手続きをご自身でやるなら無料ですが金融機関に抵当権抹消手続きをしてもらうならあなたが支払うようになります
大体1万~2万円くらいではないでしょうか
私は完済時に銀行から書類を貰って自分で法務局に行って手続きしました
この回答への補足
IceDoll様 ご回答ありがとうございました。私の場合の抹消費用はだいたい2万円位とのことです。
最初その費用も含めて金融機関にお支払いするつもりでしたが、このことを主人に言うと、金融機関が売るのだから(売り買いの親子関係は問題にしない)まったく白紙にしてきれいにして売るのが筋、費用も金融機関持ちではないか と言うものですからそれもそうだなと思って質問させていただきました。あまり金融機関ともめたくないので、お支払いすることにします。ありがとうございました。
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