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登記簿謄本の乙区によるとH13年に債務者が金融機関Aから土地に根抵当権1位を設定されています。それ以外に乙区への記載はありません。甲区ではH14年に金融機関Bの仮差押命令が地裁より出ています。

債務者は複数不動産を所有しており、金融機関A・Bから借入をしていますが、債務不履行が続いています。

疑問が数点あります。

1.乙区に記載のないBがなぜ仮差押を登記できるのでしょうか?

2.AとBではこの不動産に対してはどちらが強い権利を持っていますか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

抵当がないから差し押さえるのです。


抵当があれば、それで担保競売できますので
仮差なんか必要ないです。
また、甲区と乙区は関係ありません。
現実に取れるか否かは別問題です。

勝つのは抵当権です。

後から差押が来て抵当権が飛ぶなら
誰も抵当権を担保にしません。
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この回答へのお礼

よくわかりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/10/04 09:01

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