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- 回答日時:
抵当権を設定することができるのは、登記・登録制度がある物や権利だけである。
これは当該物に抵当権が設定されていることが誰にでも分かるよう、公示する必要があるからである。その典型は不動産であり(369条1項)、地上権と永小作権にも抵当権を設定することができるが(同条2項)、そのような形で利用されることはあまりない(よって以下では物に抵当権が設定された場合を念頭に記述する)。また、各種の特別法によってその対象が不動産以外にも広げられている。前述のとおり、登記や登録といった抵当権の公示手段があるものである。鉱業権、漁業権、立木(立木法)、船舶(商法848条)、自動車、農業動産、航空機、建設機械、工場(工場抵当という)がある。さらに、企業組織全体をその対象とする財団抵当がある。ここで対象となるのは工場財団や鉄道財団などである。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8A%B5%E5%BD%93% …
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