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不動産を担保に住宅ローンを借り入れする際、担保提供者が精神上に異常はないものの、身体的障害(寝たきり)で、金銭消費貸借契約書あるいは抵当権設定契約書に署名捺印ができない状況である場合、法的に問題なく対処するためにはどのような方法で借り入れをすればよいのでしょうか。

A 回答 (1件)

第三者、できれば、司法書士・弁護士等が立ち会い、本人が代理署名すること依頼したことにつき証人となれるような状況で行う。

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